◎通勤や若者の家賃を支援します ○定住促進通勤支援事業 市では、通勤に要する経済的負担を軽減し、定住人口の増加を図るため、島原半島外の勤務地へ継続的に通勤する人に、通勤にかかる費用の一部を支援します。 ▼対象者 申請日現在で、次の条件をいずれも満たす人 ・39歳以下である人 ・本市に2年以上居住している人または新たに本市に定住のため転入した人 ・本市に「定住促進通勤支援事業所」として登録された島原半島外にある事業所の勤務地に通勤している人(事業所の事前登録が必要) ・市税などを滞納していない人 ・生活保護受給者、暴力団員、公務員でないこと ▼補助金額 @公共交通機関利用の場合…定期券月額から通勤手当を差し引いた額の2分の1 A自家用車利用の場合…次に定める交通費基礎額から通勤手当を差し引いた額の2分の1 【交通費基礎額(月額)一例】 ・長崎市、長与町、時津町…3万9000円 ・佐世保市、平戸市、松浦市…6万2000円 ・諫早市…2万4000円 ・大村市…3万2000円 ・東彼杵町、川棚町、波佐見町…4万7000円 ▼上限金額 @Aともに月額上限2万円(1000円未満切り捨て) ▼補助期間 最長3年間 ○若者住まい支援事業  市では、若者世代の生活の安定を図り、定住人口の増加につなげるため、市内の賃貸住宅に入居し、市内事業所に正規社員として新たに雇用された若者の家賃を支援します。   ▼対象者 次の条件をいずれも満たす人 ・雇用されることとなった日において29 歳以下である人 ・新たに転入する人または市内に2年以上居住している人 ・市民税所得割額(世帯合計)が9万7千円以下であること ・市税などを滞納していない人 ・生活保護受給者、暴力団員、公務員でないこと ▼補助金額 家賃から住宅手当を差し引いた残額の2分の1(千円未満切り捨て) ▼上限金額 (1年目)月額上限2万円、(2年目)月額上限1万5千円 ▼補助期間 最長2年間 ▼申込方法 詳しくは市ホームページをご覧になるかまたは電話で問い合わせてください ▼申し込み・問い合わせ先 政策企画課地域・婚活班(63-1111 内線141) ◎農業振興地域整備計画の全体見直し  市では、県の農業振興地域整備基本方針の変更などを受けて、今後の農業振興ならびに効率的な土地利用を図るため、農業振興地域整備計画の全体見直しを行います。 ▼対象者 次のいずれかに該当する人は、編入や除外の申請手続きが必要となります  @農業振興地域内に農地を所有している人で、新たに農用地区域への編入を希望する人  A現在、農用地区域に山林や道路、建物があり、農用地区域から除外を希望する人  B農用地など以外の用途( 宅地など) への転用を予定している人 ▼申請方法 産業政策課に備え付けの申請書に必要事項を記入の上、申請してください ▼申請期限 7月31日(月) ▼申請・問い合わせ先 産業政策課産業企画班(68-1111内線561)