◎島原に住んでいる(予定含む)若者の通勤や家賃を支援します ○定住促進通勤支援事業 市では、通勤に要する経済的負担を軽減し、定住人口の増加を図るため、島原半島外の勤務地へ継続的に通勤する人に、通勤にかかる費用の一部を支援します。 ▼対象者 申請日現在で、次の条件をすべて満たす人 ・39 歳以下である人 ・本市に2年以上居住している人または新たに本市に定住のため転入した人 ・本市に「定住促進通勤支援事業所」として登録された島原半島外にある事業所の勤務地に通勤している人(事業所の事前登録が必要) ・市税などを滞納していない人 ・生活保護受給者、暴力団員、公務員でないこと ▼補助金額 @公共交通機関利用の場合…定期券月額から通勤手当を差し引いた額の2分の1 A自家用車利用の場合…次に定める交通費基礎額から通勤手当を差し引いた額の2分の1 【交通費基礎額(月額)一例】 ・諫早市…2万4000円 ・大村市…3万2000円 ・長崎市、長与町、時津町…3万9000円 ・佐世保市、平戸市、松浦市…6万2000円 ・東彼杵町、川棚町、波佐見町…4万7000円 ▼上限金額 @Aともに月額上限2万円(1000円未満切り捨て) ▼補助期間 最長3年間 ○若者住まい支援事業  市では、若者世代の生活の安定を図り、定住人口の増加につなげるため、市内の賃貸住宅に入居し、市内事業所に正規社員として新たに雇用された若者の家賃を支援します。 ▼対象者 次の条件をいずれも満たす人 ・雇用されることとなった日において29歳以下である人 ・本市に2 年以上居住している人または新たに転入する人 ・市民税所得割額(世帯合計)が9万7千円以下であること ・市税などを滞納していない人 ・生活保護受給者、暴力団員、公務員でないこと ▼補助金額 家賃から住宅手当を差し引いた残額の2分の1(千円未満切り捨て) ▼上限金額 (1年目)月額上限2万円、(2年目)月額上限1万5千円 ▼補助期間 最長2年間 ※申込方法など詳しくは市ホームページをご覧になるかまたは電話で問い合わせてください ▼申し込み・問い合わせ先 島原ふるさと創生本部(63-1111 内線144)