島原市
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やむを得ない理由でマイナンバー・通知カードの受取が困難な皆様にお知らせ

市民部 市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 メールshimin@city.shimabara.lg.jp

やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方は...


総務省チラシ表面

お知らせのチラシ(PDF)がダウンロードできます

平成27年10月5日以降、「マイナンバー」が記載された「通知カード」が、住民票の住所地に簡易書留で送付されます。

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、申請書をご提出いただくことで、現在の居所でお受け取りいただけます。


【やむを得ない理由とは...】
 ◯ 東日本大震災による被災者の方
 ◯ DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方
 ◯ 一人暮らしで、長期間医療機関・施設等に入院・入所されている方

 

ご希望の方は、

8月24日(月)から9月25日(金)まで持参または郵送必着にて、
以下の要領で市民窓口サービス課までお申込み下さい

お申込みの方法

総務省チラシ裏面

申請書については、以下のリンクからダウンロードできます。また、市民窓口サービス課の窓口にも備え付けてあります。

 

 (1)

申請書 

添付資料 居所情報登録申請書 新しいウィンドウで(PDF:159.9キロバイト)

※申請書のほか、申請者の方の本人確認書類、居所に居住していることを証する書類などが必要です。詳しくは、(2)をご覧ください

 
 (2)

 申請書記入にあたっての注意事項及び留意事項

添付資料 申請時の注意事項及び留意事項 新しいウィンドウで(PDF:91.8キロバイト)

 
 (3)

 申請書の記載例

添付資料 申請書記載例 新しいウィンドウで(PDF:162.5キロバイト)

 

(1)~(3)の一括ダウンロード


 
このページに関する
お問い合わせは
市民部 市民窓口サービス課 窓口班
電話:0957-63-1111(内線181,182)
ファックス:0957-62-2921
メール shimin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1073)
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 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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