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「子ども」の医療費を一部助成しています

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
 

子どもの医療費助成を高校生世代まで拡大します

 島原市では「とことん子育てにやさしいまちづくり」をめざして、令和5年4月1日診療分から高校生世代までの医療費を助成します。
  
 拡大により、新たに対象となった「高校生世代」が 助成を受けるには、まず「資格認定申請」を行う必要があります。
 対象年齢となる方には、令和5年3月下旬に、こども課から申請書を送付します。必要事項を記入し、健康保険証の写し
 などの必要書類を添付して提出してください。
 
▸新たに対象となる方
  市内に住所のある平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの人(満18歳に達する年の年度末まで)
 ※就職されている場合も助成対象となります。
 
▸上記の対象となる方で、すでに、ひとり親または障害による福祉医療受給者証をお持ちの方
  自動更新を行いますので、お手続きは不要です。
 
 ※保護者の住所地(島原市外)で、お子様が医療費の助成を受けられる場合は、そちらの自治体へお問い合わせください。
 
 
  

1 こども課 または 有明支所 で「資格認定申請」を行ってください。

 受付時間 平日:午前8時30分 から 午後5時15分 まで
      

 (必要なもの)

 ・印かん

 ・お子さんの健康保険証の写し

 ・保護者名義の預金通帳等の写し

 

2 後日、ご自宅に「受給者証(ピンク色)」と「支給申請書」が送付されます。 

 ・原則、受給者証を病院等の窓口へ提示する必要はありません。

 ・支給申請書は、市へ医療費助成を申請する時に必要です

           ↓ 

   病院等の受診(医療費の支払い) 

 

3 受診した月の翌月以降に、こども課 または 有明支所 で「助成申請」を行ってください。(郵送でも受付けます。)

 (必要なもの)

  (1)印かん

  (2)支給申請書(必要枚数をコピーしてご持参ください)

 

【申請時の注意事項】 

・(2)支給申請書に病院等から自己負担分の証明を受けた場合は、(3)領収書の提出は必要ありません。

・(2)支給申請書は、ひとつの病院ごと、薬局ごと、月ごとに、1枚ずつ必要ですので、各自にて必要枚数をコピーのうえご持参ください。

・同じ病院、同じ薬局の領収書は、必ず1ヶ月分をまとめて、受診した月の翌月以降に提出してください。

・提出された領収書は返却できません。原本が必要な方は、コピーを提出してください。

※学校管理下でのケガ等については、日本スポーツ振興センターの災害給付が優先されますので申請できません。

 

4 助成額が、指定口座へ振り込まれます。

・毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。

(支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。)

 

 

【参 考】

■助成対象となる医療費

 医療機関などに支払った自己負担分のうち、健康保険の適用となる医療費が対象です。

  ※自費分(健康保険の適用外)は助成対象外です。

   【例】予防接種、健康診断料、検診、薬の容器代、診断書などの文書料

 

※学校管理下でのケガ等については、日本スポーツ振興センターの災害給付が優先されますので申請できません。

 

■助成金額

1人1医療機関あたり、次の自己負担額を差し引いた金額を助成します。

 1日上限

 800円

 月額上限

1,600円

※院外処方の「薬代」は、保険診療分でかかった全額を助成します。(自己負担額はありません)
 
 

よくある質問 Q&A  

 

Q 病院等への医療費の支払いはどうなりますか?

 A  乳幼児の時とは違い、一部負担金(3割)の全額を医療機関等の窓口で支払ってください。
   そのうえで、市へ申請をすると払い戻しが受けられます。
 

Q 医療費の払い戻しの申請はどうすればいいですか?

 A 受診した月の翌月以降に次のものを添えて、月まとめで市へ申請してください。
   (1) 印鑑
   (2) 支給申請書(ひとつの病院ごと、薬局ごと、月ごとに1枚ずつ必要です)   
              

     (3) 領収書
 

Q 乳幼児の時と比べて、自己負担額に変更はありますか?

 A  乳幼児の時と同じで、月ごと、ひとつの病院ごとに1日800円、月上限1,600円が自己負担額です。
   なお、院外処方の薬代は全額助成(自己負担額なし)です
 

Q 払い戻しの日はいつですか?

 A  申請は毎月20日(支所は15日)締切り(※休日の場合は、直前の平日締切り)、翌月5日(休日の場合は、直前の平日)振込みです。
   なお、支給決定通知書はお送りしていませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
 

Q 学校でケガをしましたが、払い戻しの対象ですか?

 A  払い戻し対象外のため、市への申請はできません。
   なお、学校の授業中、部活動、登下校等でケガをしたときは、
   学校で加入しているスポーツ災害共済給付金より医療費が支給されますので、詳しくは学校へお尋ねください。







申請に必要なもの(1)資格認定:印かん、お子さんの健康保険証の写し、保護者名義の預金通帳等の写し  (2)支給申請:印かん、支給申請書、領収書(コピーでも可)

ダウンロード 支給申請書( PDF PDF:187.9キロバイト)
ダウンロード 支給申請書( ワード ワード:58キロバイト)
このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1456)
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 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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