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保育所等入所申し込みのご案内

福祉保健部 こども課 こども福祉班 TEL:0957-63-1111(内線302,305) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
 

入所申し込みについて

 
保育所及び認定こども園(保育部分)での保育を希望する児童の申し込みを随時受け付けております。 
申し込み方法や提出書類等をご確認のうえ、指定の申請場所まで申込書の提出をお願いします。
 
 
 
 
  

【申し込みの前にご確認ください】

(1) 入所希望月の2か月前から受付を行っております(ただし、新年度〈4月〉入所はこの限りではありません)。
   希望する保育所等を決める際は、必ず施設を見学し、保育内容などを確認してください
 
(2) 希望者が多数の場合は、希望する園に入園できない場合がありますので、入所申し込みをされる場合は、少なくとも第3希望まで
   保育所等の記載をお願いします。
 
(3) 里帰り出産等で市外の保育所等へ入所をご希望の場合は、お早目にご相談をお願いします。
 
(4) 在園している園を退所し、他の園に転園する場合は、新しい園への入所申込書だけでなく、現在在園している園について退所届の
   提出が必要です。まずはこども課までお尋ねください。
 
(5) ご家庭によって提出していただく書類が異なりますので、下の申し込みに必要な書類をご確認いただき、ご不明な点がありましたら、
   こども課までお尋ねください。
 
 

【市内の保育所等一覧】

 ・また、毎月各施設の空き状況について公表しております。詳しくは、保育所・認定こども園空き状況一覧について新しいウインドウで をご覧ください。

    •  
    •  

【申し込み方法】

 ・申込書に必要書類を添えて、下に記載の申請場所へ提出してください。
 
 

【申請場所について】

 ・保育所・認定こども園(保育部分)を希望される方  → こども課・有明支所
 ・認定こども園(教育部分)を希望される方      → ご希望の認定こども園
  
 

【申し込みに必要な書類】

 申し込みに必要な書類は、下の1~3です。書類は、こども課・有明支所に備え付けています。

 または、以下のリンクからダウンロードできます。

 

1 施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書兼保育所入所申込書        

 

 (1) 保育所または認定こども園(保育部分)をご希望の場合 

      ・ 支給認定申請兼保育所入所申込書(エクセル:32.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

      ・ 【記入例】支給認定申請兼保育所入所申込書(PDF:231.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 (2) 認定こども園(教育部分)をご希望の場合

  ※2・3の書類は不要です。直接、認定こども園へご提出ください。

   ・ 支給認定申請書(エクセル:31.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

   ・ 支給認定申請書(PDF:92.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

   ・ (記入例)支給認定申請書(PDF:136.9キロバイト) 別ウインドウで開きます 

 

 

    • 2 保育を必要とする証明書類
    •   
    •  ★★令和6年度変更点★★  就労証明書の様式が変わりました!
     「就労」に関する証明書について、令和5年度入所申込分までは、(1)会社等勤務されている方 と (2)自営業等従事されている方 とで別の様式を
  提出していただいてましたが、令和6年度入所申込分より、国から示された標準様式を活用した新様式に変更し統一しましたので、(1)と(2)どちら 
  の場合も以下の「就労証明書標準様式」を使用していただきます。
  ※ただし、当面の間は旧様式でも受け付けいたします。

 保育を必要とする事由必要書類 

 (1) 就労

 1日4時間以上かつ週3日以上

 (月12日以上)働いている

 就労証明書標準様式(エクセル:154.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
 就労証明書標準様式【手書き用】(PDF:201.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
 【記入例】就労証明書標準様式(PDF:242.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (2) 妊娠・出産

 母親が出産の前後である

 (出産前8週・出産後8週)

 保育を必要とする申立書(エクセル:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます・母子健康手帳の写し(出産予定日欄)

 (3) 保護者の疾病・障がい

 保護者の心身に疾病や障がいがある

 保育を必要とする申立書(エクセル:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます・医師の診断書
・身体障害者手帳等の写し

 (4) 同居親族等の介護・看護

 同居又は長期入院等している家族が常時

 介護・看護を必要とする

 保育を必要とする申立書(エクセル:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます・医師の診断書

 (5) 災害復旧

 地震・災害等の復旧にあたっている

 保育を必要とする申立書(エクセル:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 保育を必要とする申立書【手書き用】(PDF:105.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
・り災証明書 

 (6) 求職活動

 就労する意思があり、求職活動等に専念

 している場合

・ハローワークカード
 求職活動申告書(エクセル:22.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (7) 就学・職業訓練

 学校や職業訓練校に就学している

 保育を必要とする申立書(エクセル:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます・在学証明書
・カリキュラム

 (8) 虐待・DV

 虐待やDVのおそれがある

・公的機関の証明書

 (9) 育児休業

 育児休業取得中に、既に保育を利用して

 いる子どもがいて継続利用が必要である

 就労証明書標準様式(エクセル:154.4キロバイト) 別ウインドウで開きます  ※要育児休業証明

 就労証明書標準様式【手書き用】(PDF:201.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (10) その他

 上記に類する状態として市が認める状態

 保育を必要とする申立書(エクセル:14.6キロバイト) 別ウインドウで開きます・市が必要と認める書類

 ※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。

 

 

3 保育料を決定するための書類

 保育料は、保護者の市民税額によって算定しますので、原則書類の提出は必要ありませんが、未申告や他市課税などで税情報が確認できない場合は、所得申告や課税証明書の提出をお願いすることがあります。

  ※父母の収入が一定の基準を満たさない場合は、同居している祖父母等の市民税額(所得割・均等割)も保育料算定の対象となる場合があります。

 

 その他、入所児童や世帯員のうち、下に該当する方がいる場合は、身体障がい者手帳、療育手帳等の写しを添付してください。 

 

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

(2) 特別児童扶養手当の支給対象の児童(※園に入所中の児童のみ)

(3) 国民年金の障害基礎年金等の受給の方

 

    •  

      【保育所等入所の利用マニュアル】

       保育所等利用に際しての詳しい手続などを掲載しておりますので、こちら新しいウインドウでをご覧ください。
このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども福祉班
電話:0957-63-1111(内線302,305)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2815)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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