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高額介護サービス費について

福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班 TEL:0957-63-1111(内線234) FAX:0957-65-0879 メールkenko@city.shimabara.lg.jp


高額介護(介護予防)サービス費

 同じ月に利用した介護保険の利用者負担(1割~3割)の合計が高額になった場合、1か月の利用者負担を合算(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合算)して、限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。

<申請に必要なもの> 印鑑、預金通帳

 ※一度申請された方は、下記の限度額を超えた場合、継続して申請された口座へ振込みますので、再度の申請は必要ありません。ただし、振込口座を変更する場合は再度の申請が必要です。

 

自己負担の限度額(月額) 令和3年8月から

 

区分条件負担の上限額(月額) 
課税所得690万円以上140,100円(世帯)←新設
課税所得380万円~課税所得690万円未満93,000円(世帯)
市町村民税課税の方で、課税所得380万円未満44,400円(世帯)←現行通り
世帯全員が市町村民税非課税24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額
の合計が80万円以下の方で世帯全員が市町村民税非課税
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方15,000円(世帯)

 

 

 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 後期高齢・介護班
電話:0957-63-1111(内線234)
ファックス:0957-65-0879
メール kenko@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1129)
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