高額介護サービス費について
高額介護(介護予防)サービス費
同じ月に利用した介護保険の利用者負担(1割~3割)の合計が高額になった場合、1か月の利用者負担を合算(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合算)して、限度額を超えたときは、申請によりその超えた分が支給されます。
<申請に必要なもの> 印鑑、預金通帳
※一度申請された方は、下記の限度額を超えた場合、継続して申請された口座へ振込みますので、再度の申請は必要ありません。ただし、振込口座を変更する場合は再度の申請が必要です。
自己負担の限度額(月額) 令和3年8月から
区分条件 | 負担の上限額(月額) | |
課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) | ←新設 |
課税所得380万円~課税所得690万円未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税の方で、課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) | ←現行通り |
世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額
の合計が80万円以下の方で世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
生活保護を受給している方 | 15,000円(世帯) |
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