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【 新規学卒者 】 と 【 U・Iターン者 】を支援します(雇用拡大支援事業)

商工観光部 商工振興課 商工振興班 TEL:0957-63-1111(内線572,576)  FAX:0957-62-8100 メールshoko@city.shimabara.lg.jp

  

 雇用拡大支援事業補助金とは島原市内事業所に就職した新規学卒者及びUIターン者に対して補助金を交付する制度です。

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  雇用拡大支援事業チラシ →  チラシ(PDF:514キロバイト) 別ウインドウで開きます


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対象者

 主な要件は次のとおりです。

    (1) 本市に5年以上居住することを前提として住民登録を行い、市内に生活の拠点を置くこと

    ※島原市内への転勤は対象外(島原市内での新規就職が対象)

    (2) 市内事業所に常用雇用者として雇用され、かつ、1年以上の期間継続して勤務していること

    ※常用雇用者:雇用期間に定めがない又は1年以上の労働者で、1週間の所定労働時間が30時間以上の方

    (3)雇用保険の一般被保険者であること(国、地方公共団体、特別地方公共団体は対象外)

    (4) 市税を完納していること

 

 

 

補助金額

 (1) 新規学卒者(5万円)

     ※中学校、高等学校、大学(短大含む)、職業能力開発校などを卒業した者で、卒業日から翌々年の3月31日までに市内事業所に雇用された人

 

 (2) Uターン者(10万円)

 市民であった者が市外に転出し、1年以上経過後に定住を目的として就職した日の1年前以降に、再度市内に住民登録を行い、40歳未満で市内事業所に雇用された人

 

 (3) Iターン者(10万円)

 市民でない者が定住を目的とし、就職した日の1年前以降に市内に初めて住民登録を行い、40歳未満で市内事業所に雇用された人

 

 

 

 

必要書類

  (1) 島原市雇用拡大支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

  (2) 雇用契約書など雇用の条件などが分かる書類の写し

  (3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)等の写し

  (4) 卒業証書等の写し(※新規学卒者に限る)

  (5) 雇用証明書(様式第2号)

     様式第2号(第5条関係)雇用証明書 別ウインドウで開きます

  (6) 住民票(新規学卒者の方)又は戸籍の附票の写し(UIターンの方)

  (7) 市税に滞納がないことを証する書類

  (8) その他市長が必要と認める書類

 

 

申請期限

  雇用された日から起算して1年を経過した日から当該日の属する年の翌年の3月末日まで


 

申請方法

  上記書類を、申請期限内に商工振興課へ提出してください

 

 

 

提出先

  島原市商工振興課 商工振興班

  〒855-8555 島原市上の町537

  TEL 0957-63-1111(内線572、576) 

(ID:2110)
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