島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  届出と証明  >  戸籍届出に関する手続き  >  戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍)
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  妊娠・出産  >  戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍)
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  子育て・教育  >  戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍)
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  結婚・離婚  >  戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍)
ホーム  >  人生のできごとから探す  >  おくやみ  >  戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍)
ホーム  >  組織から探す  >  市民部  >  市民窓口サービス課  >  窓口班  >  戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍)

戸籍届出に関する手続き(出生、死亡、婚姻、養子、転籍)

市民部 市民窓口サービス課 窓口班 TEL:0957-63-1111(内線181,182) FAX:0957-62-2921 メールshimin@city.shimabara.lg.jp

赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

 届出期間  生まれた日から14日以内
 届出の通数  1通
 届出人  父、母、同居人、出産に立会った医師又は助産師
 届出に必要なもの

◯出生届

(医師又は助産師の出生証明書が必要です。用紙は病院、助産所にあります。)
◯母子健康手帳
◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)又は保険証(社保加入者)

 

死亡したとき(死亡届)

 届出期間  死亡した日から7日以内
 届出の通数  1通
 届出人  同居の親族を原則としますが、同居外の親族等でも届出ができます。
 届出に必要なもの

◯死亡届(医師の死亡診断書が必要です。用紙は病院にあります。)
◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
◯後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
◯国民年金手帳(加入者のみ)
◯介護保険の被保険者証(加入者のみ)

 

死産したとき(死産届)

届出期間  分娩の日から7日以内
 届出の通数  1通
 届出人  父、母、同居人、分娩に立会った医師又は助産師
 届出に必要なもの

◯死産届(医師又は助産師の証明が必要です。用紙は病院、助産所にあります。)
◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 

結婚するとき(婚姻届)

届出期間  届出をした日から法律上の効力が生じます。
 届出の通数  1通
 届出人  夫と妻、満18歳以上の証人2人が必要です。
 届出に必要なもの

◯婚姻届
◯戸籍謄本
 1 夫婦双方の本籍地に届けるときは不要
 2 夫婦いずれかの本籍地に届けるときは本籍地以外の分を1通
 3 夫婦の本籍地以外に届けるときは各1通
◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
◯国民年金手帳(加入者のみ)
◯官公庁が発行した顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

離婚するとき(離婚届)

届出期間 ◯協議離婚 届出をした日から法律上の効力が生じます。
◯調停・裁判離婚 調停成立、裁判の確定した日から10日以内
 届出の通数  1通
 届出人 ◯協議離婚 夫と妻、満18歳以上の証人2人が必要です。
◯調停・裁判離婚 調停・裁判の申立人、訴えの提起者。ただし届出の期間を経過したときは、相手方から届けることができます。
届出に必要なもの

◯離婚届
◯戸籍謄本
  夫婦の本籍地以外に届けるときは1通
◯調停調書の謄本(調停離婚のとき)
  裁判確定証明書、判決書の謄本(裁判離婚のとき)
◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
◯国民年金手帳(加入者のみ)
◯官公庁が発行した顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

本籍を移すとき(転籍届)

届出期間  届出をした日から法律上の効力が生じます。
 届出の通数  1通
 届出人  戸籍の筆頭者及びその配偶者
 届出に必要なもの

◯転籍届
◯戸籍謄本

 

子どもの氏や戸籍を変更するとき(入籍届)

届出期間  届出をした日から法律上の効力が生じます。
 届出の通数  1通
 届出人  入籍者、入籍者が満15歳未満のときは法定代理人(親権者)
 届出に必要なもの

◯入籍届
◯家庭裁判所の審判書(ただし、両親が婚姻中のときは不要)
◯戸籍謄本
 1 現在の本籍と入籍後の本籍がともに市内にあるときは不要
 2 現在の本籍と入籍後の本籍の一方が市内にないときは市外の分を1通
 3 現在の本籍と入籍後の本籍がともに市内にないときは各1通

  

養子縁組をするとき(養子縁組届)

届出期間  届出をした日から法律上の効力が生じます。
 届出の通数  1通
 届出人  養親、養子、ただし、養子が15歳未満のときは法定代理人(親権者)
 届出に必要なもの

◯養子縁組届
◯戸籍謄本(本籍地が市外の場合)
◯家庭裁判所の許可書(養子が未成年者のとき。)
◯国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
◯官公庁が発行した顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

 

 

 
このページに関する
お問い合わせは
市民部 市民窓口サービス課 窓口班
電話:0957-63-1111(内線181,182)
ファックス:0957-62-2921
メール shimin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1061)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.