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法人等の設立・開設、名称・所在地の異動(変更)があったときは

総務部 税務課 税政班 TEL:0957-63-1111(内線176)  FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

法人等の設立・開設、名称・所在地の異動(変更)があったときは

法人等の設立や開設や名称・所在地の異動(変更)があった場合は、以下のとおり届出をお願いします。

 

 区分

 届出事項等

 設立(設置)

市内において法人等が設立又は事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に島原市税務課へ「法人の設立(設置)および異動等の届出書」を提出してください。

 異動

法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所、事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、島原市税務課へ「法人の設立(設置)および異動等の届出書」を提出してください。

 

 【リンク】法人の設立(設置)および異動等の届け出書はこちら
 
【届出書に添付する書類】
 1.「法人の設立(設置)および異動等の届出書」には法人の定款・寄付行為・規則又は規約の写しを添付してください。
 2.異動事項が記載された登記簿謄(抄)本又は異動事項証明書の写しを添付してください。
 3.その他参考となるもの(総会の議事録、合併契約書の写し等)を添付してください。

 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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