島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  お知らせ  >  市県民税の「特別徴収」への切り替えについて
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  税金  >  個人の市・県民税  >  市県民税の「特別徴収」への切り替えについて
ホーム  >  組織から探す  >  総務部  >  税務課  >  市民税班  >  市県民税の「特別徴収」への切り替えについて

市県民税の「特別徴収」への切り替えについて

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

島原市では、市県民税の特別徴収への切り替えを推進しています

特別徴収を行っていない事業主の方は、切り替えをお願いします。 

詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。

添付資料 特別徴収のお知らせ 新しいウィンドウで(PDF:241.2キロバイト)

 

市県民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、市県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から市県民税を徴収して、島原市に納入いただく制度です。

所得税の源泉徴収義務がある事業主の方は、特別徴収義務者として市県民税を従業員から特別徴収していただくことになっています。

 

特別徴収は次のようなメリットがあります

  • 従業員の方が金融機関で納税する手間が省けます。
  • 毎月の給与から差し引きされるので、納め忘れがありません。
  • 毎月の給与から差し引きされるので、1回当たりの税負担が少なくなります。
  • 事業主の方は、税額を計算したり年末調整をする必要がありません。税額の計算は島原市が行います。
  •  

特別徴収に切り替えるには

毎年1月末日までに提出いただく給与支払報告書(総括表)特別徴収対象者用に報告人員を記入のうえ提出してください。

年度途中で特別徴収を始める場合は、市県民税特別徴収切替依頼届出書を提出してください。

 

従業員が退職、転勤した場合は

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。

 

インターネット(eLTAX)もご利用できます

 給与支払報告書や各種届出書は、インターネットを利用して提出できます。詳しくはこちら別ウィンドウで開きます(eLTAX)をご覧ください。
 
(ID:1098)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.