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インターネット公売

総務部 税務課 収納班 TEL:0957-63-1111(内線174,175) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp

 

  

インターネット公売とは


  催告をしても市税を納めていただけない場合には、滞納者の財産の差押を行っています。インターネット公売とは、自治体が、差し押さえた財産を売却して滞納した税金に充てる手続きです。島原市では、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営する「KSI官公庁オークション」のシステムを利用してインターネット公売を行っています。


 

インターネット公売に参加される方へ


  インターネット公売は、通常のインターネットオークションと異なる点がありますので、「島原市インターネット公売ガイドラインリンクを張る」や「KSI官公庁オークション」サイトをよくお読みいただき、十分にご理解いただいたうえでご参加ください。

 また、公売の入札には、原則としてどなたでも参加できますが、あらかじめ「KSI官公庁オークション」サイト上での参加申込が必要です。

 

  

KSI官公庁オークションとは


「KSI官公庁オークション」は、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営しており、行政機関(市町村などの地方公共団体や、警察、消防機関など)が出品しているオークションサイトです。

 詳しくは、KSI官公庁オークションサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

(注)お使いのブラウザが"Internet Explorer"の方は、起動しません。ブラウザが”Google Chrome”、”Edge”、または”FireFox”であることを確認の上、アクセスください。

  

お申込み前に


 
 1.初めてKSI官公庁オークションに参加される場合は、こちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧いただき新規会員登録が必要となります。

 
 2.お手続きの流れなど

 3.実施方法
  ●せり売り形式について
  ●入札形式について

4.落札について

 

公売に関する書式一覧


参加申し込み時や落札時の手続きに必要な書類については、以下をダウンロードのうえ印刷してご利用してください。

●参加申し込み時に提出が必要な書類
【動産】

【不動産】

【自動車】

●落札後の手続きに必要な書類
【動産】

【不動産】

【自動車】


 

不動産公売における暴力団員等の買受防止措置について

 令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加する方(その方が法人である場合には、その役員)は、「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。詳しくは「不動産公売における暴力団員等の買受防止措置についてのリンクを張る」を御確認ください。

※「暴力団員等」とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を指します。

★陳述書の種類

●  個人による入札

 陳 述 書  (個人用)(PDF:147キロバイト) 別ウインドウで開きます


●法人による入札

 陳 述 書 (法人用)(PDF:139.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項(PDF:104.2キロバイト) 別ウインドウで開きます


●自己の計算において入札等をさせようとする者がいる場合に必要な書類

 自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項(PDF:164キロバイト) 別ウインドウで開きます

 自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項(PDF:132.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


   

書式提出方法


  入札開始2開庁日前までに、執行機関の窓口に持参するか、郵送で提出してください。
  郵送の場合は、期間に余裕を持って提出してください。

  

調査の嘱託について

 入札終了後、下記に該当した方は陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて執行機関から警察当局への調査の嘱託を行います。調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。なお、調査の回答までの期間により、売却決定日が変更される場合があります。
  1. (1)公売不動産の最高価申込者
  2. (2)公売不動産の次順位買受申込者
  3. (3)自己の計算において上記1.又は2.に該当公売不動産の入札等をさせた方がいる場合には、当該公売不動産の入札等をさせた方
  4. 上記(1)から(3)までの者が法人である場合は、その役員
    ただし、次に掲げる指定許認可等を受けて事業を行っている方は、指定許認可等を受けていることを証する書類の写しと陳述書を併せて提出することにより、調査の嘱託は行いません。
  • ○宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方
  • ○債権管理回収業に関する特別措置法第3条の許可を受けて事業を行っている方











このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 収納班
電話:0957-63-1111(内線174,175)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1105)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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