島原市
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軽自動車税の税率について

総務部 税務課 市民税班 TEL:0957-63-1111(内線171) FAX:0957-63-1191 メールzeimu@city.shimabara.lg.jp
  • 軽自動車税(種別割)の税率

     令和元年10月1日から、名称が軽自動車税(種別割)となりました。

  •  

  •  原動機付自転車及び二輪車等 

車種区分


 標識の色 

税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの(ミニカーを除く)

白色

2,000円

50cc超90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下のもの

黄色

2,000円

90cc超125cc以下または定格出力0.8kwを超えるもの

桃色

2,400円

ミニカー・三輪以上で20ccを超え50cc以下または0.25kwを超え0.6kw以下のもの

水色

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(トラクターなど)

緑色

2,000円

その他(フォークリフトなど)

緑色

5,900円

軽二輪

125cc超250cc以下

白色

3,600円

小型二輪自動車

250cc超

枠付白

6,000円

 

 

  • 三輪・四輪以上の軽自動車

     車両が新規登録された時期によって、税率が異なります。

車種区分

税率(年額)

H27年3月31日までに

新規登録した車

H27年4月1日以降に

新規登録した車

新規登録日から

13年経過した車(重課税率:注)

軽四輪

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

注:重課税率については、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車並びに被けん引車は除外されます。

※新規登録された時とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた時(新車として新規検査(車検)を受けた時)です。自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄で確認できます。

 

 

グリーン化特例(軽課)が適用されます【令和5年度分】

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規登録した※1~※3に該当する三輪以上の軽自動車について、当該取得をした日の属する年度の翌年度の軽自動車税(種別割)に限り、税率が軽減されます。

車種区分

税率(年額)

※1

(税率を概ね75%軽減)

※2

(税率を概ね50%軽減)

※3

(税率を概ね25%軽減)

軽四輪

乗用

自家用

2,700円

適用なし

適用なし

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用

自家用

1,300円

適用なし

適用なし

営業用

1,000円

適用なし

適用なし

軽三輪

1,000円

2,000円

3,000円

※1 電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減車)

※2 乗  用(営 業):R2年度燃費基準+R12年度基準90%達成車

※3 乗  用(営 業):R2年度燃費基準+R12年度基準70%達成車


(※2および※3については以下の排出ガス条件を満たした車両に限ります)

 ・H30年規制適合

 ・H30年基準値50%低減達成車

 ・H17年基準値75%低減達成車


 各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。


 

廃車や名義変更の届出についてはコチラ


軽自動車税(環境性能割)の税率

 詳しい税率は長崎県ホームページをご覧ください。
 

このページに関する
お問い合わせは
総務部 税務課 税政班
〒855-8555
長崎県島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線176)
ファックス:0957-63-1191
メール zeimu@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1114)
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