島原市
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国民健康保険の加入について

福祉保健部 保険健康課 国民健康保険班 TEL:0957-63-1111(内線231,237) FAX:0957-65-0879 メールkokuho@city.shimabara.lg.jp

国民健康保険について

 国民健康保険は、いつも健康な生活を営むために、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けることを目的として生まれた医療保険制度で、国民は全て職域の健康保険または国民健康保険に加入しなければなりません。

 

国民健康保険に加入しなければならない人

 島原市民の方で次の1から3にあてはまらない人は、全て島原市の国民健康保険に加入しなければなりません。
1.職場の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合保険等の本人及び被扶養者
2.国保組合(医師、大工、左官など)の加入者
3.生活保護を受けている人

 

加入や変更の手続き

 次のようなとき、世帯主は14日以内に届出を行わなければなりません。

 

事由

届出に必要なもの

 国保に入るとき

※保険税は加入した月からの月割計算です
島原市に転入したとき 世帯員の全部または一部が転入し、他の健康保険等の資格がないとき 転出証明書、印鑑
他の健康保険等をやめたとき 他の健康保険等に加入していた世帯の世帯員全部または一部が退職等によりその資格がないとき 健康保険資格等喪失連絡票、印鑑、世帯主が社会保険または国保の場合はその保険証
職場の保険の被扶養者からはずれたとき   被扶養者でない理由の証明書、印鑑
子供が生まれたとき 国民健康保険の世帯で子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 生活保護が廃止され、他の健康保険等の資格がないとき 保護廃止決定通知書、印鑑
外国籍の人が加入するとき   外国人登録証明書、パスポート
 国保をやめるとき

※保険税はやめる月の前月分までの月割計算です
他市町村へ転出したとき 世帯員の全部または一部が市外へ転出するとき 国保の保険証、印鑑
他の健康保険等に加入したとき 世帯員の全部または一部が他の健康保険等に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
職場の健康保険の被扶養者になったとき   国保と職場の健康保険の両方の保険証、印鑑
国保被保険者が死亡したとき 国民健康保険の世帯員が死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証、印鑑
生活保護を受け始めたとき 国保の世帯員が生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、保険証、印鑑
外国籍の人がやめるとき   外国人登録証明書、パスポート、保険証
 その他 退職者医療の適用になるとき 事業所等の定年退職などにより退職医療制度の適用となるとき 年金証書、保険証、印鑑
転居、世帯分離及び合併、世帯主変更 市内転居などで被保険者証の記載事項に変更が生じたとき 国保の保険証、印鑑
交通事故にあったとき 島原市国保の加入者で、交通事故により第三者から傷病を受けた場合 国保の保険証、印鑑、交通事故証明書、示談書(示談を交わしている場合)

 

 

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 保険健康課 国民健康保険班
電話:0957-63-1111(内線231,237)
ファックス:0957-65-0879
メール kokuho@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1116)
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【島原市役所】
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