都市計画法に基づき市民の生活の場と個人や企業の経済活動の場の健全な調和をはかり将来を考慮しながら、健康で明るい文化的な秩序ある島原のまちづくりを行うために、次のような指定を行っています。
用途地域とは
用途地域は、地域地区の中でも最も基本となる都市計画であり、住居、商業、工業その他の用途を適正に配置することにより、都市機能を向上させると共に良好な都市環境を維持、改善することを目的として定めるもので、島原市では9種類の地域があります。
1 第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境保護のための地域
2 第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境保護のための地域
3 第一種住居地域
大規模な店舖、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域
4 第二種住居地域
大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域
5 準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域
6 近隣商業地域
近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域
7 商業地域
店舗、事務所等の利便の増進を図る地域
8 準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域
9 工業地域
工業の利便の増進を図る地域
関発行為をするときは
都市計画区域内で、主として建築物を建てる目的で1団地の宅地が3000平方メートル以上の規模で、土地の区画を変えたり、土地の形状を変更する場合は関発行為となり、市との事前協議を経て知事の許可が必要です。さらに公共施設(道路、下水路、公園、広場、緑地など)を確保しなければなりません。このほか開発者はいろいろな条件を守ることが義務づけられます。