島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  まちの整備・公営住宅  >  地籍調査  >  修正可能事項(登記):地籍調査でできること、できないこと
ホーム  >  組織から探す  >  総務部  >  契約管財課  >  地籍調査班  >  修正可能事項(登記):地籍調査でできること、できないこと

修正可能事項(登記):地籍調査でできること、できないこと

総務部 契約管財課 地籍調査班 TEL:0957-63-1111(内線264) FAX:0957-62-8260 メールchiseki@city.shimabara.lg.jp

地籍調査で修正できること

地籍調査において、土地の現況に合わせ、以下のような修正が可能です。

 

(1) 分筆(分割) : 一筆の土地をニ筆以上に分けること

(2) 合筆(合併) : 隣接するニ筆以上の土地を一筆に合併すること

(3) 地 目 変 更 : 登記簿と現地の地目が異なる場合

(4) 地 番 変 更 : 同じ地番がある場合や地番(枝番)が数字以外の場合

(5) 地 積 更 正 : 測量の結果、面積が異なる場合

(6) 住所の訂正 : 住所が異なる場合 

(7) 氏名の訂正 : 氏名に誤りがある場合

 

地籍調査でできないこと

(1) ☆ 所有権移転登記【相続、交換、売買など】

(2) ☆ 抵当権の解除等、所有権以外の権利に関する登記

 

 

では、地籍調査でできることについてひとつずつご説明します

                                                           地籍調査担当職員の関くん


 

1:分筆(分割)

<分筆があったものとして調査できる場合>
 (1) 一筆の内に一部地目が異なっている場合
 (2) 一筆の内に溝・柵・塀等で区画されている場合
 (3) 一筆の内に利用または管理区分上、分割することが適当であると認められる場合
 (4) 上記のいずれかに該当し、土地所有者の同意が得られた場合


     ただし、地役権・地上権の登記がある場合は分筆できない場合があります

 

(分筆可能な例)

分筆可能な例

 

2:合筆(合併)

<合筆があったものとして調査できる場合>
(1) 土地の所有者及び地目が同一である
(2) 同一の町区域内で土地が接続している
(3) いずれの土地にも所有権の登記がされていること
(4) 筆界が現地で確認できない場合、または面積が著しく狭小な場合
(5) 上記のいずれにも該当し、土地所有者の同意が得られた場合
 (ただし、各種仮登記・仮処分等の登記がある場合を除きます。また先取得権・質権・抵当権がある場合は登記原因・日付け・登記の目的・受付番号が同一の場合に限り、合筆ができます。)

 

(合筆可能な例)

合筆可能な例

 

 

(合筆不可の例)

合筆不可の例

 

3:地目変更

 地目は土地の現況、利用目的に重点をおき、土地全体としての主たる用途により決定し、登記簿上の地目と異なる場合には登記簿を修正します。
 例えば、台帳(土地登記簿)の地目が「山林」であっても、現況は建物が建っている場合は、「宅地」となります。

 

 ただし、登記地目が下記の場合で、現況が異なるときは、地目変更できないことがあります。


 (1) 保安林:森林法による制限
 (2) 墓 地:墓地埋葬等に関する法律による制限
 (3) 農 地:農地法による制限 ⇒ 農業委員会に照会し、その回答により処理します。
                       (現状回復命令または農地法による手続きが必要な場合があります。)

登記地目が(1)~(3)の場合で現況が異なるときは、地目変更できないことがあります

 

 

4:地番変更

 個々の土地について地番を変更する場合があります。
 (1) 同一の地番区域内で地番が重複している場合、誤りと認められる方の地番
 (2) 地番(枝番)が数字以外の記号で表示されている場合
    例えば、「5番イ」、「6番第三」等の地番は「5番8」、「6番4」等に変更します。

 

 

5:地積更正

 実測面積と、登記面積が相違する場合は、登記面積の修正を行います。


 以前に同じ境界点で測量をされた場合があっても、測量精度の差により、登記面積の増減は必ずでてきます。

 

 

6:住所の訂正

 所有者の住所が変更されている場合や、住所が誤って登記されている場合には住所の訂正を行います。

 

 

7:氏名の訂正

 所有者氏名の訂正を行う場合。
(1) 氏名が変更(改氏、改名、婚姻、離婚)されている場合
(2) 氏名が誤って登記されている場合
   例えば、島原 太郎 ⇒ 嶋原 太朗 などの場合

 

 

コーヒーブレイク コーヒーブレイク

蛇足:  物権について 


 


このページに関する
お問い合わせは
総務部 契約管財課 地籍調査班
〒855-8555
島原市上の町537番地
電話:0957-63-1111(内線264)
ファックス:0957-62-8260
メール chiseki@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1664)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.