空き地の管理について Tweet 最終更新日:2010年4月1日 市民部 環境課 環境班 TEL:0957-63-1111(内線192,194) FAX:0957-63-1172 :kankyo@city.shimabara.lg.jp 空き地は土地の所有者が責任を持って管理してください 最近、空き地の周辺の方から苦情がよくあっています。 雑草などは成長が早く、放っておけば害虫が発生したり、火災の発生源になる恐れもあります。 空き地の所有者又は管理者は、定期的な除草・清掃や不法投棄でごみを捨てられないようにするなどをして十分に管理してください。 このことは、島原市環境美化の推進に関する条例でも定められています。