島原市
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市営墓地の使用にあたっての注意事項、届出等について

市民部 環境課 環境班 TEL:0957-63-1111(内線192,194) FAX:0957-63-1172 メールkankyo@city.shimabara.lg.jp

市営墓地のご使用にあたっての注意事項、届出等について

 市営墓地の使用者は、条例及び以下のことを遵守してください。
 違反すると、使用許可を取り消す場合があります。

墓地管理料の納付(旧島原地区)

 墓地管理料は条例で定められた額(年額1,100円)を、2年ごとに2年分前納すること。

墓所の管理義務

 使用者は、墓所を善良に管理し、墓地の保全に努めること。

墓所使用の制限

  (旧島原地区)
 (1)植栽の灌木等の高さは、敷地高から0.5m以内とする。
 (2)上屋類、囲垣等は設置してはならない。


  (有明地区)
 (1)墓標の高さは、敷地高から2.5m以内とする。
 (2)囲障の高さは、敷地高から1.3m以内とする。

各種の届け出義務

 次の場合は、遅滞なく届け出をすること
 (1)墓所の使用に伴う工事をするとき
 (2)住所等を変更したとき
 (3)使用者が変わったとき
 (4)墓所が不要となったとき(墓石等は取り除いて返還してください)
 (5)その他、許可証記載事項に変更が生じたとき

墓所使用権の承継

 墓所使用権者が死亡したとき、墓所を承継しようとするものは、承継の事実を証する書面をもって、届出をすること。

墓所使用許可の取消し

 (1)墓所としての目的外に使用したとき
 (2)墓所使用権を無断で第三者に譲渡又は転貸したとき
 (3)5年間、管理料を納入しないとき(旧島原地区)
 (4)法令又は条例に違反したとき。

改葬許可申請

 遺骨を他の場所へ移すことを「改葬」といいます。

 市内の墓地に埋葬された遺骨を他の場所へ移す場合は、申請の上許可を受ける必要があります。

 

 【 島原市では、次のように取り扱っています。 】

 

 1、「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)に埋葬の事実を証明してもらう。

   ※記入方法等につきましては、下の記入例をご覧ください。

 

 2、申請書を環境課へ提出し、「改葬許可証」の交付を受ける。

   ※市外の方は、郵送でも受け付けます。84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 

 3、現在埋葬している墓地から遺骨を取り出す。

 

 4、移転先の墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨する。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
市民部 環境課 環境班
電話:0957-63-1111(内線192,194)
ファックス:0957-63-1172
メール kankyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1785)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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