島原市
ホーム  >  分類から探す  >  くらしの情報  >  産業・労働  >  農業委員会  >  農業委員会の業務
ホーム  >  組織から探す  >  農業委員会事務局  >  農業委員会の業務

農業委員会の業務

農業委員会事務局 TEL:0957-68-1111(内線531,532) FAX:0957-68-2119 メールnogyoiin@city.shimabara.lg.jp

農地の取得・貸借(農地法第3条)

  農地を耕作目的で所有権の移転(売買、贈与など)や貸借の権利を設定する場合は、農地法第3条許可が必要です。


<申請時の注意点>
○同一世帯員名義の土地を耕作している場合は、耕作面積として算入することができます。

○賃借の関係を解除する場合、農地法第18条による解約の手続きが必要になります。

  ※農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月14日です。

  (14日が土・日・祝日のときは、その直後の休日でない日となります。)

 申請書受付から許可までの標準処理期間は、4週間です。

 

 

農地の転用(農地法第4条・5条)

  農地を農地以外に転用(宅地、駐車場、店舗など)し、土地の所有者本人が利用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。
  また、売買による所有権の移転や貸借等の権利に伴う転用をする場合、農地法第5条の許可が必要です 。
  これらは、農業委員会を経由し、県知事が許可することとなっています。
  優良農地を確保するとともに、無秩序な開発を防止し、合理的な土地利用が行われるようにするため、転用候補地の位置、確実性、

    周辺農地への影響等、許可の基準に基づいて審査して許可の可否を決定することとなっています。


<申請時の注意点>
○農業振興地域内の農地は、農林課農業企画班で農用地区域の除外申請を行い、確定後の申請になりますので、農業委員会に申請する

   前に農林課農業企画班で確認、申請をお願いします。

○法務局での登記地目が農地以外でも、現況が農地として利用されていれば、農地法が適用されますので、転用の許可が必要になります。

  ※農地法第4条、第5条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月14日です。

  (14日が土・日・祝日のときは、その直後の休日でない日となります。)

納税猶予制度に係る贈与・相続の証明

  贈与税・相続税の納税猶予申請に必要な適格証明書を交付いたします。


<注意点>
○納税猶予の適用を受けた農地を、途中で耕作をやめたり、転用を行ったりすると適用が打ち切られ課税される可能性がありますので、

   必ず税務署及び県税事務所にご相談をお願いします。


競売に係る買受適格証明

  裁判所による競売物件が農地の場合に必要になります。


<注意点>
○農業委員会又は県知事による証明となるため、すぐに証明書の発行ができない場合がありますので、入札日に注意し、早めに申請を

  お願いします。


農業用施設届

 農地を自己の農地への利用・保全のために必要な施設(水路・農道など)や2アール(200平方メートル)未満の農業用施設に

   転用する場合は、許可は不要ですが、農業委員会に届出が必要となります。


非農地証明

  農地の現況が、災害等により、被害を受け潰廃又は耕作されずに荒廃した土地で農地として復元して耕作できない状態や、

   20年以上農地以外の目的で利用されている農地で違反転用に該当しないものに限ります。


農業者年金受託業務

 農業者年金は、農業者がより豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。
 積立方式で年金額は、加入者・受給者数に左右されない少子高齢化時代に強く、任意での加入となっています。
1. 加入要件等
   国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方は、誰でも加入できます。
2. 特例付加年金(政策支援)
     認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料(月額2万円)のうち、最高1万円の国の助成があります。 


農地パトロール

 毎年、夏(8月頃)に市内の遊休農地、無断転用等についてパトロールを実施しています。


農地のあっせん(売買・賃貸借)

 高齢化や病気などにより、農地を耕作できない方で農地を貸したい・売りたいと希望される方に代わり、農業委員会であっせんしています。

 

農地利用等に関する紛争の和解の仲介

 農地の利用関係を巡る紛争の和解について農業委員会が仲介いたします。

このページに関する
お問い合わせは
農業委員会事務局
電話:0957-68-1111(内線531,532)
ファックス:0957-68-2119
メール nogyoiin@city.shimabara.lg.jp 
(ID:1844)
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで表示
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ 個人情報の取り扱いについて 組織から探す リンク集 サイトマップ

Copyrights(C) 2015 Shimabara City Allrights reserved.