労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用している
事業主は加入手続きを行う必要があります。
「労災保険」とは、労働者が仕事中や通勤途中に負傷したり、病気にかかったりした場合に
被災者や遺族の方を保護するために必要な給付を行っています。
労働保険は労働者がアルバイト・パートであっても加入する必要があります。
「雇用保険」とは、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由
が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行っています。
雇用保険は労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、雇用見込が31日以上
になる場合は加入する必要があります。
▼労働保険制度については、こちらをクリック→労働保険制度について (外部リンク)
▼まだ、加入手続きがおすみでない事業主の方は、早めに手続きをお願いします。
▼加入手続きは、管轄の労働基準監督署・ハローワークで行うほか、事業主団体からなる
「労働保険事務組合」へ手続き事務を委託することもできます。
▼お問い合わせ先
長崎労働局総務部労働保険徴収室
電話 095-801-0025