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町内会・自治会活動傷害保険制度

市民部 市民安全課 地域防災班 TEL:0957-63-1111(内線242,402) FAX:0957-62-3678 メールanzen@city.shimabara.lg.jp

 市民の皆さんが町内会・自治会活動中に従事中、事故等によって障害を被った場合、保険会社が保険金を支払う制度です。町内会・自治会が主催する

スポーツ行事や自宅から会場までの事故なども対象になります。

 また、行事責任者に賠償責任が生じた場合などにも保険金が支払われます。


【加入資格・加入手続き】
 ○加入資格:町内会・自治会加入世帯(原則、町内会・自治会加入全世帯)

 ○加入手続き:町内会・自治会単位で申し込み

  ※平成28年度分の加入手続きは終了しています。

 

【保険期間】

 ○4月1日から翌年3月31日まで

 

【対象となる障害】

  次に挙げる町内会・自治会主催行事において、急激かつ偶然な事故により被った障害、障害に起因する後遺障害及び死亡を対象とします。

 (1)広報、その他の配布物の配布  (2)税、その他の徴収金の徴収  (3)町内会・自治会長会議  (4)町内会・自治会総会、役員会

 (5)一斉清掃(市民清掃)  (6)町内消毒(作業員を除く)  (7)運動会  (8)体育祭

 (9)野球、ソフトボール、バレーボール、卓球等の各大会   (10)精霊流し  (11)まつり  (12)オリエンテーリング など

 ※スポーツ行事等の練習中の事故(練習中の制限なし)などで、自宅から会場までの間の事故も含めて対象になります。

 

【保険金が支払われない主な損害(障害・賠償責任)】

  次のような事由により生じた障害・賠償責任に対して、保険金は支払われません。

 (1)契約者、被保険者、保険金受取人の故意

 (2)戦争、内乱又は暴動

 (3)地震、噴火、洪水、津波などの自然災害

 (4)被保険者の自殺行為又は犯罪行為

 (5)被保険者の脳疾患、疾病又は心神喪失

 (6)自動車、車両の所有、使用又は管理に起因する賠償責任 など

 

【万一、事故にあったとき】

 ○町内会・自治会長さんを通じて、各地区公民館まで連絡をお願いします。

 ※事故受付票を提出する必要があります。(事故の日時、場所、状況、障害の程度など)

  ・三会公民館  62-4505   ・杉谷公民館  63-2231   ・森岳公民館  63-2242

  ・霊丘公民館  64-2023   ・白山公民館  63-2221   ・安中公民館  63-2253

  ・有明公民館  68-1101
 

【問い合わせ】

 上記の各地区公民館
 市民安全課    62-8022(直通)

このページに関する
お問い合わせは
市民部 市民安全課 災害対策班
電話:0957-63-1111(内線242)
ファックス:0957-62-3678
メール anzen@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2233)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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