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選挙人名簿登録等について

選挙管理委員会事務局 TEL:0957-63-1111(内線310,311) FAX:0957-64-6004 メールsenkyo@city.shimabara.lg.jp

選挙人名簿に登録されるためには

 選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するものです。

選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、 住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

 

登録の資格

1.満18歳以上の日本国民であること 
2.住民票が作成された日(転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていること
3.欠格者(法により選挙権を有しない者)でないこと

 

登録の時期

1.定時登録・・・毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある者について登録月の1日に登録します。
2.選挙時登録・・・選挙のつど登録に基準日及び登録日を定めて登録します。
(*登録される資格がありながら登録されていなかった場合には、補正登録という制度もあります)

 

登録の抹消

1.死亡又は日本の国籍を失ったとき
2.島原市から転出して、4ヶ月を経過したとき
3.誤って登録されたとき

   住民基本台帳にのらなければ、選挙人名簿には登載されません。

 

選挙人名簿登録者数

 

 長崎県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。 

 長崎県内の各市町の登録者数も掲載されています。  

                                         ↓

   長崎県選挙管理委員会ホームページ

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選挙管理委員会事務局
電話:0957-63-1111(内線310,311)
ファックス:0957-64-6004
メール senkyo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2257)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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