島原市
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水道使用者の名義変更の手続き

水道利用に係る契約は「島原市水道事業給水条例」が契約の内容となります。


世帯主変更や死亡等により水道使用者名を変更する場合は、「給水装置(使用者・用途)変更届」に必要事項をご記入のうえ、水道課又は市民窓口サービス課にお届けください。

 

 給水装置(使用者・用途)変更届(Word)(ワード:46キロバイト) 別ウインドウで開きます
 給水装置(使用者・用途)変更届(PDF)(PDF:54キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

電子申請でも水道使用者の名義変更の手続きができます!

 ・インターネット側PC用からはこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 
 ・スマートフォン用2次元バーコード
  使用者変更
  





このページに関する
お問い合わせは
水道課 業務班
電話:0957-68-1111(内線591,592,593)
ファックス:0957-68-5060
メール suido@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2477)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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