島原市
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水道のご使用にあたって

  島原市の水道は、「島原市水道事業給水条例」に基づき、ご使用いただけます。

 水道ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ、ご使用ください。 また、水道料金についてや、水道の使用開始・休止等につきましては詳しく解説したページも用意しておりますので併せてご覧ください。

 
 

水道の使用開始、水道の使用をやめる時

◯水道の使用開始・休止(廃止)の届出

 新たに水道をご使用になるときや水道の使用を休止(廃止)するときは、水道課又は市民窓口サービス課へお申し込みください。

 

 

水道メーター検針・料金

 

◯使用水量の検針・料金
 検針は市内を「奇数月検針地区」と「偶数月検針地区」にわけ、隔月の1日から15日の間で行います。

 料金は、水道メーターの口径による「基本料金」と使用した水量に各区分毎の単価を乗じた「従量料金」の合計額に消費税を加えた額で、毎月請求します。請求水量は検針日に計量した水量の2分の1を検針月、残りの2分の1を翌月に請求します。(2等分した時の端数は検針月の水量に加えます)

 ※奇数月検針地区

  霊丘地区

  白山地区

  安中地区

 ※偶数月検針地区

  有明地区

  三会地区

  杉谷地区

  森岳地区 

 

※料金体系・計算方法について、詳しくは「水道料金のしくみ」をご参照ください。 

 

水道料金の支払い

 

(1)口座振替   

  次の金融機関等の本店及び全支店で口座振替ができます。

  ・十八親和銀行

  ・長崎銀行

  ・たちばな信用金庫

  ・九州労働金庫

  ・島原雲仙農業協同組合

  ・JFマリンバンク九州信漁連

  ・ゆうちょ銀行

 

  口座振替日は毎月25日(25日が休日の場合は翌営業日)です。

  口座振替の申し込みは、所定の申請書、預金通帳、届け出印を持参し、口座振替手続きを行う金融機関へ直接提出してください。

  (口座振替申込書は島原市内の金融機関にもあります。)

    口座振替開始は、申込日の翌月以降になります。

 

(2)納付書払
  郵送される「島原市水道料金納入通知書」をもって、下記金融機関の本店及び全支店、島原市水道課、会計課、有明支所又は下記コン

 ビニエンスストア、スマートフォンアプリ及びクレジットカード等で納付するこができます。
 

 ○金融機関 

  ・十八親和銀行

  ・長崎銀行

  ・たちばな信用金庫

  ・九州労働金庫

  ・島原雲仙農業協同組合

  ・JFマリンバンク九州信漁連(県内店舗に限定する。)

  ・ゆうちょ銀行

 ※ゆうちょ銀行での納付書払いは九州の店舗のみ可能です(沖縄県を除く)。再発行の納付書等一部の納付書では納入できない場合があります。

  (ゆうちょ銀行・郵便局で納付できない場合は赤字で印字してありますのでご確認ください。)

 

  ○コンビニエンスストア

  セブンーイレブン         ファミリーマート     デイリーヤマザキ

  ヤマザキスペシャルパートナーショップ                 ヤマザキデイリーストア

    ニューヤマザキデイリーストア   ローソン                ローソンストア100

    MMK設置店            くらしハウス                 ハマナスクラブ

    スリーエイト                  生活彩家                    セイコーマート

    ポプラ                     タイエー                      ハセガワストア

  ミニストップ

 

 

  ○スマートフォンアプリ

   PayPay  LINE Pay  支払秘書  d払い  auPay 

 

 

  ○その他

  クレジットカード Pay-easy(ペイジー)

  利用できるクレジット会社

   VISA  マスターカード

  ※システム利用手数料は利用者負担となります。 

 

 

 

給水の停止


(1)料金支払いの滞納
 料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらず完納しない場合、島原市水道事業給水条例第38条第5号により、やむなく給水を停止させていただく場合があります。
(2)事故・災害等
事故や災害などの理由により、やむを得ず給水を停止したり制限することがあります。 

 

 

 

水道メーター器の交換

 

 水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、有効期間が満了になったメーターについては、水道課の負担で交換しています。


 

給水装置の所有及び管理区分


 道路内の配水管の分岐から各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。この給水管と止水栓、メータボックス、蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といい、水道メーターを除いたすべてが、お客さまの所有(財産)となっていますので、適切な管理を行ってください。
 給水装置は,お客様(所有者)が維持管理をしなければなりませんが、下記の図のとおり道路からメーターボックスまでの漏水等の修繕は、お客様サービスの一環として水道課が行います。
 よって、メーターボックスより家側における給水装置の故障に伴う修繕は、お客さまが民間事業者(島原市指定給水装置工事事業者)に依頼して修繕をして下さい。

 

    範囲図(修正)


このページに関する
お問い合わせは
水道課 業務班
電話:0957-68-1111(内線591,592,593)
ファックス:0957-68-5060
メール suido@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2480)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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