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水道メーターの交換について

  • 水道メーターの交換について

 水道メーターは、計量法により検定有効期間を8年と定められています。このため、水道事業者の責任において8年毎に交換しており、お客さまの費用負担は必要ありません。
 なお、集合や集中検針の集合住宅における各戸のメーター交換は、住宅管理者により、水道メーターは、8年毎に交換を行っていただく必要があります。

※住宅管理者とは、住宅の所有者又は所有者の指定したものをいう。

 

◎メーター交換時のお願い
 メーター交換時には、お客様の立会いは必要ございません。お留守の場合でもお客様の敷地内に入って交換作業をすることがありますので、ご了承ください。
 

このページに関する
お問い合わせは
水道課 工務班
電話:0957-68-1111(内線594,595,596)
ファックス:0957-68-5060
メール suido@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2484)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
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