島原市
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指定給水装置工事事業者等に関するの手続き

 


新規・更新申請

 島原市の指定を受ける場合、または指定の更新を受ける場合は、次の提出書類に添付書類を添えて水道課へ提出してください。

 

◯提出書類

 提出者

 提出書類

 備考

 法人、個人

 (様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書  

 法人、個人

 (別表)機械器具調書   

 法人、個人

 (様式第3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書  指定を受けた後に提出

 

◯添付書類

 提出者

 提出書類

 備考

 法人、個人

(様式第2)誓約書  
    法人 「定款又は寄附行為」及び「登記事項証明書」 
    個人 「住民票の写し」及び「外国人登録証明書の写し」 発行日から3ヶ月以内のもの

法人、個人

 給水装置工事主任技術者免状の写し  

 法人、個人

 「機械器具の写真」

 法人、個人

 選任予定主任技術者を雇用していることがわかる書類  保険証の写し等

 

後日、新規申し込みの場合は10,000円、指定の更新の場合は5,000円を納入していただきます。

 

変更手続

 島原市の指定を受けている業者で廃止・休止・再開がある場合は、次の書類を水道課へ提出してください。

 

変更内容

提出書類

名称
所在地
代表者の氏名

役員の氏名

法人

  (様式第10)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

  「定款又は寄附行為」及び「登記事項証明書」

個人

  (様式第10)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

  「住民票の写し」及び「外国人登録証明書の写し」

主任技術者の専任

法人・個人

  (様式第3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

  給水装置工事主任技術者免状の写し

主任技術者の解任

法人・個人

  (様式第3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

 

 

事業の廃止・休止・再開について

島原市の指定を受けている業者で廃止・休止・再開がある場合は、次の書類を水道課へ提出してください。

 

内容

提出書類

廃止・休止

  (様式第11)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
  指定給水装置工事事業者証

再開

  (様式第11)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書

 

 

申請書のダウンロード

こちらから申請書の様式をダウンロードすることができます。

 
【注意事項】
・ご利用される場合はサイズの指定がないものについてはA4判で印刷してください。また、印刷される場合には感熱紙を使用しないでください。
・ホームページ上からの申請は行えません。
・電子メールなどインターネットを通じての受付は行っておりませんので紙に打出してから水道課へ提出して下さい。
 

 Microsoft Word 形式

 PDF形式

 (様式第11)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(ワード:30キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

このページに関する
お問い合わせは
水道課 業務班
電話:0957-68-1111(内線591,592,593)
ファックス:0957-68-5060
メール suido@city.shimabara.lg.jp 
(ID:2499)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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