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小・中学生の「医療費助成制度」について

福祉保健部 こども課 こども家庭班 TEL:0957-63-1111(内線278,279) FAX:0957-62-8018 メールkodomo@city.shimabara.lg.jp
 

平成27年4月診療分から「小・中学生の医療費の一部助成」を行っています

 島原市では、医療費の一部助成の対象者を「中学3年生」まで拡大していますが、小学生・中学生の子どもが助成を受けるためには、受給資格の認定申請を行い、「受給者証(ピンク色)」の交付を受ける必要があります。

 まだ「認定申請」をしていない人は、早めに手続きをしてください。なお、すでにひとり親または障害者福祉医療受給者証を持っている人および生活保護を受けている人は、手続きする必要はありません。

 

 

 

 

対象者

 市内に住所がある小学1年生から中学3年生までの児童・生徒

 

認定申請に必要なもの

 (1)印鑑

 (2)対象児童・生徒の健康保険証の写し

 (3)申請者(保護者)名義の預金通帳の写し

 

申請先

 こども課(本庁1階) または 有明支所

 (受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで)

  ※こども課 または 有明支所 で受付けます

 

 

【参考】

対象となる医療費
 医療機関などに支払った自己負担額のうち、保険診療分が対象となります。
 ただし、高額療養費や家族療養附加金などの給付金がある時は、その金額を除いた分が対象となります。

  ※学校管理下での負傷など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費は、助成対象となりません

 

助成金額

 1カ月ごと、病院ごとに次の自己負担額を差し引いた金額を助成します。  

診察・入院日数

1日

2日以上

自己負担額

800円

1,600円

  ※院外処方の薬代は、保険診療分でかかった全額を助成します(自己負担額はありません)

 

助成方法

 医療費をいったん医療機関などへ支払ってください。 

 後日、市へ支給申請することにより、助成金額が指定口座へ振り込まれます。

 

 ※「資格認定」から「医療費助成」までの詳しい手続きの内容はコチラ新しいウインドウでをご覧ください

このページに関する
お問い合わせは
福祉保健部 こども課 こども家庭班
電話:0957-63-1111(内線278,279)
ファックス:0957-62-8018
メール kodomo@city.shimabara.lg.jp 
(ID:3203)
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【島原市役所】
 〒855-8555   長崎県島原市上の町537番地   TEL:0957-63-1111   FAX:0957-64-5525  
 開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

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