1.認定制度の概要
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、用途地域内における一定の基準以上の省エネ性能を満足する建築物の計画(新築、増築、
改修等)について「低炭素建築物新築等計画」として、その計画を所管行政庁(※)が認定する制度です。
※島原市は所管行政庁として、申請地が「島原市内」の「建築基準法第6条第1項第4号に規定する住宅等」の認定を行います。
2.認定低炭素建築物に対する特例
・所得税、登録免許税の税制上の優遇措置を受けられます。
・住宅ローンでは一定期間の借入金利の引き下げを受けられます。
・低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽等)について通常の床面積を超える部分の容積率不算入についての特例が受けられます。
3.認定基準の概要
評価項目 |
概 要 |
一
号 |
定量的 評価項目 |
省エネルギー法の基準(※1)に比べ、一次エネルギー消費量(家電等のエネルギー消費量を除く)が10%以上低減された ものとなること。 |
選択的項目 |
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、低炭素化に資する措置(※2)うち2項目以上を満足すること。 |
二
号 |
基本方針への適合 |
基本方針に照らし適切である。
(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号第4(2)(3)に規定する都市の緑地の保全への配慮に関する取扱い について適切であること。) |
三
号 |
資金計画 |
資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること。 |
※1:平成25年経済産業省・国土交通省告示第10号「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」
※2:以下の8項目が該当します。
1 節水に関する取組み
2 雨水、井戸水又は雑排水利用の設備設置
3 エネルギーの管理に関する取組み
4 再生可能エネルギー発電設備と連携した蓄電池設備設置
5 ヒートアイランド対策に関する取組み
6 劣化対策 日本住宅性能表示基準に定める評価等級3
7 木造住宅・建築物
8 高炉セメント等の使用 |
※この表は都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項、平成25年経済産業省・国土交通省・環境省告示第149号一部改正をまとめたものです。
※これらの項目は、登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関若・指定確認検査機関(以下、「評価機関」)による事前審査を受けることができます。
4.標準的な手続き方法
5.申請手数料
島原市低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(R3.4.1)(PDF:144.8キロバイト)
6.様式
【省令様式】
【要綱様式】
【その他の様式】