平成29年10月1日から公共施設の使用料が変わります Tweet 最終更新日:2017年9月27日 総務部 総務課 財政班 TEL:0957-63-1111(内線152) FAX:0957-64-5525 :somu@city.shimabara.lg.jp 市の公共施設の運営経費は、市民皆さんの税金と施設を利用する人が負担する使用料で賄われています。 市では、料金設定の透明性や受益者負担の適正化を図る観点から、長年にわたって据え置いていた使用料の見直しを行いました。 今回の改定に伴い、利用者の皆さんにはご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 1.見直しの基本的な考え方 (1)原価算定方式による料金算定の明確化 使用料は、施設の管理運営にかかる経費の一定分を受益者から負担いただくものであるため、原則として施設の維持管理費用をもと に見直しを行いました。 (2)受益者負担と公費(行政)負担の割合の明確化 行政としての関与の必要性も考慮しつつ、施設の性格に応じた行政と受益者負担の負担割合を設定しました。 (3)同種同等の施設間の負担均衡 類似施設をグループ化してグループ毎の施設経費から算出した平均原価を基に使用料の見直しを行いました。 (4)急激な負担への配慮 算定した改正使用料が現行の使用料を大幅に上回る場合、急激な市民負担増の緩和や近隣自治体との均衡を考慮し、原則として現行 使用料の1.5倍としました。 (5)利用時間帯や曜日による料金設定の取り扱い 生活実態の多様化から料金差をつける合理性が薄れてきていることから、利用時間帯や曜日に関係なく1時間当たりの単価を基準に 使用料の見直しを行いました。 2.基本的な使用料の算定方法 (1)会議室等の一定区画利用施設の場合 施設使用料=施設単価 × 貸出面積 × 負担割合 ※施設単価=1平方メートル・1時間当たり単価 =施設管理運営経費÷貸出総面積÷年間使用可能時間 ※負担割合とは、施設利用者が負担する割合で、残部分は公費負担となります。 (2)プール等の個人利用施設の場合 施設使用料=施設管理運営経費 ÷ 年間利用者(受益者)数 × 負担割合 3.新料金の適用時期 平成29年10月1日から 4.料金改定対象施設一覧 下記一覧表の施設名をクリックしていただくと、それぞれの施設の新旧対照表が開きます。 施 設 名問い合わせ先 1 勤労者会館 産業政策課☎68-1111(内線571,572) 2 農村環境改善センター ☎68-1111(内線561,562) 3 有明農村環境改善センター 4 有明農林漁業体験実習施設「舞岳山荘」 5 有明農業者トレーニングセンター 6 湧水庭園「四明荘」 しまばら観光おもてなし課☎63-1111(内線212,214) 7 有明福祉センター 有明支所☎68-1111(内線506,507) 8 森岳公民館 社会教育課☎68-1111(内線651,652) 9 杉谷公民館 10 安中公民館 11 白山公民館 12 霊丘公民館 13 有明公民館 14 島原図書館 15 島原文化会館 16 有明総合文化会館 17 島原復興アリーナ スポーツ課☎68-1111(内線662,663) 18 平成町多目的広場 19 平成町人工芝グラウンド 20 霊丘公園体育館・弓道場 21 有馬武道館 22 温水プール 23 有明プール 24 市営球場 25 総合運動公園庭球場 26 霊丘公園庭球場 27 杉谷運動広場 28 安中運動広場 29 三会ふれあい運動広場 30 陸上競技場 31 屋内相撲場 32 霊丘公園運動広場夜間照明施設 33 第二中学校夜間照明施設 34 霊丘公園庭球場夜間照明施設 35 総合運動公園庭球場夜間照明施設 36 有明体育場 37 有明青少年武道館 38 有明の森運動公園 39 有明大野浜運動場 40 れいなん会館