登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更する場合に提出いただくものです。
※登記されている家屋の場合は、法務局で所有権移転登記をしてください。
※郵送での届出も受け付けています。
【受付時間】
平日・・・・午前8時30分~午後5時15分
土・日・・・午前8時30分~午後0時00分
(祝日及び年末年始を除く)
【受付窓口】
本庁2階 税務課 固定資産税班
所在地 〒855-8555 島原市上の町537番地
電話 0957-63-1111(内線173)
申請に必要なもの | 1.旧所有者と新所有者それぞれの印鑑証明書 (旧所有者が死亡している場合は、相続人全員分)2.変更の事実を証する書類 売買の場合・・・売買契約書の写し 贈与の場合・・・贈与証明書の写し 相続の場合・・・遺産分割協議書又は遺言書の写し |
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