| 犬の登録、狂犬病予防注射 | ||||||||||||||||
| ◆ 犬の登録 生後91日以上の犬の所有者は、所在地の市町村長に犬の登録を申請することとされています。登録を済ませると、「犬の鑑札」が交付され、飼い主は犬の首輪にその鑑札を付けておくことが義務付けられています。 なお、犬が亡くなったり、犬の所在地、所有者の住所・氏名等の変更があった場合は、その旨の届出が必要です。 ◆ 狂犬病予防注射 犬の所有者は、毎年1回、犬に狂犬病予防注射を受けさせることとされています。 注射を受けると、注射を打った獣医師から「注射済証」が交付されますので、これを市町村長(保健環境課)に提示し「注射済票」の交付を受けなければなりません。飼い主は犬にその注射済票を付けておくことが義務付けられています。 なお、市では毎年4月に、市内の公共施設等で集合注射を行っています。日程や会場については、広報しまばら、島原市ホームページ、はがき(登録されている方)等でお知らせします。 ◆犬の鑑札交付(登録)及び注射済票の交付にかかる手数料
◆ 狂犬病とは 近年、日本では発生していませんが、感染すると100%死亡する大変怖い病気です。 飼い犬、みなさんのためにも、狂犬病予防接種を受けてください。 ◆ 迷い犬 迷い犬がいた場合、鑑札がついているとすぐに飼い主がわかります。わからない場合は、保健所へ移送されます。 県南保健所で保護・捕獲された犬の情報(写真付) ・鑑札や注射済票は迷子札にもなりますので、必ず首輪に付けてください。 ・近隣の方の迷惑となりますので、犬の放し飼いは絶対にしないでください。 ・野良犬等はについては、狂犬病予防法に基づき捕獲しています。 ・散歩させるとき、犬の糞は飼い主が責任を持って片付けてください。 |
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