野良犬(猫)を見つけたら
 かわいそうだと思い、一度エサを与えてしまうと、そこに住みついてしまいます。住みついてしまうと、近所の方にも迷惑がかかるかもしれませんので、絶対にエサは与えないでください。

 ◆ 捕獲器の貸し出し
   野犬の被害等でお困りの場合は、捕獲器の貸し出しを行っています。
   ・野犬捕獲器貸与申込書(Word)

 
◆ 捕獲器の使用中・使用後の注意
   ・申請書提出後の貸出となりますが、捕獲器の在庫等は事前にご確認ください。
   ・捕獲器により捕獲した野犬は使用責任者が、県南保健所まで搬送し、引き渡して
    ください。
   ・捕獲器の使用については、事故防止に十分ご注意してください。
   ・捕獲器の使用後は、所定の場所へ返還していただきます。


 ※ 野良猫は、市では捕獲することができません。


 ◆ 問い合わせ先 保健環境課 保健衛生係 63−1111(内線191)