| 野良犬(猫)を見つけたら |
| かわいそうだと思い、一度エサを与えてしまうと、そこに住みついてしまいます。住みついてしまうと、近所の方にも迷惑がかかるかもしれませんので、絶対にエサは与えないでください。 ◆ 捕獲器の貸し出し 野犬の被害等でお困りの場合は、捕獲器の貸し出しを行っています。 ・野犬捕獲器貸与申込書(Word) ◆ 捕獲器の使用中・使用後の注意 ・申請書提出後の貸出となりますが、捕獲器の在庫等は事前にご確認ください。 ・捕獲器により捕獲した野犬は使用責任者が、県南保健所まで搬送し、引き渡して ください。 ・捕獲器の使用については、事故防止に十分ご注意してください。 ・捕獲器の使用後は、所定の場所へ返還していただきます。 ※ 野良猫は、市では捕獲することができません。 ◆ 問い合わせ先 保健環境課 保健衛生係 63−1111(内線191) |
