法人等の市民税は、市内に事務所、店舗等又は寮などをもつ法人等にかかる税金で、個人の市民税と同じように「均等割」と、法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく「法人税割」があります。
納税義務者
均等割
法人税割
市内に事務所・事業所がある法人
○
○
市内に事務所・事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人
○
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公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行っているもの
○
○
公益法人及び法人でない社団等で収益事業を行わないもの
○
−
■均等割額
均等割の税率は、資本金等の額(資本金等の額又は連結個別資本金等の額)と従業員の人数によって
課税されます。
【均等割の算定方法】
均等割額=税率(年額)×市内に事務所・事業所などを有していた月/12
資本金等の額
市内の事業所等の従業者数
50人超
50人以下
50億円超