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軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の定置場所在の市町村で課税されます。 通常は、住民票の住所地が定置場とみなされます。 以下の場所で届出を行ってください。
1 ナンバープレートが「島原市」「有明町」となっている原付、小型特殊車両 原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、市内でそのまま使用する場合を除き、引越しした先の市区町村で、島原市の標識(ナンバープレート)、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。 ※島原市内で引越しし、市役所へ転居届を提出している場合、原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車については、手続きは必要ありません。
2 ナンバープレートが「長崎」となっている軽自動車等 ・二輪の小型自動車(250cc超え) :長崎運輸支局 TEL 050-5540-2083 住所 長崎市中里町1368番地
・三輪・四輪の軽自動車、軽二輪(125ccを超え250cc以下の二輪車) :軽自動車検査協会長崎事務所 TEL 050-3816-1755 住所 長崎市中里町1600番地2
※上記問合せ先については、県内他市町村に転居した場合となります。県外へ転居の場合は、転居先管轄の運輸支局、軽自動車検査協会へお問合せください。
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