◎新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業  ひとり親世帯臨時特別給付金 ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します。 1 基本給付  児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の人への給付(養育者も対象) <給付対象者> 次の@〜Bのいずれかに該当する人 @令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人 A遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金を受給しており、 令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人 ※児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請 をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推 測される人も対象となります B新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を 受給している人と同じ水準となっている人 <給付額>  1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円 2 追加給付  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少して いる人への給付 <給付対象者>  上記、基本給付対象の@またはAに該当する人のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人 <給付額> 1世帯5万円 〇給付金の支給手続き(基本給付、追加給付について) 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人 ・基本給付は申請不要、8月7日(金)に児童扶養手当登録銀行口座に振込予定 ・追加給付は定例の現況届確認時にあわせて申請してもらいます 〇それ以外の人(1 基本給付 AもしくはBに該当する人) ・基本給付、追加給付(1 基本給付Aに該当する人)ともに申請が必要です ※郵送での申請を希望する場合はこども課こども家庭班まで連絡をお願いします <申請・問い合わせ先> ・こども課こども家庭班(内線278) ・厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター ※問い合わせのみ(TEL:0120-400-903) 平日9時〜18時