◎事業系ごみの処理  会社、商店、スーパー、飲食店、病院、福祉施設、ホテル、旅館などの事業所からでたごみ(事業系ごみ)は法律により、事業者自らの責任で適正に処理するよう定められています。  絶対に家庭ごみの集積場へ出さないでください。 ▼事業系一般廃棄物の処理方法は次の2つがあります。  @処理施設への直接搬入(産業廃棄物や処理困難物は搬入不可)   ・燃やせるごみ 東部リレーセンター(前浜町 62-0500)   ・燃やせないごみ 島原リサイクルプラント(西町 64-4885)  A一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼(許可業者については問い合わせてください) ▼問い合わせ先 環境課クリーン資源班(内線193) ◎お盆期間中のごみ収集・し尿汲み取り  お盆期間中の可燃・資源・不燃ごみの収集、し尿汲み取りは次のとおりです。  ※お盆前はし尿汲み取りが混み合うので早めに申し込んでください 可燃ごみ 収集日  11日全地区、13日対象地区のみ、14日対象地区のみ         自己搬入 11日〜14日〇、15日午前中のみ      (東部リレーセンター) 不燃ごみ 資源ごみ  収集 12日対象地区のみ            自己搬入 11日〜13日〇            (島原リサイクルプラント) し尿汲み取り 市内全地区 11日〜13日〇 ▼問い合わせ先 環境課クリーン資源班(内線193) ◎8月1日は水の日 8月1日は「水の日」、この日から1週間は「水の週間」です。 〇しまばらと水 本市は、古くから「水の都」と呼ばれ、いたるところから水が湧き出ています。昭和60年に環境庁から「名水百選」に選定され、平成7年には国土庁から「水の郷」に認定されています。 〇井戸水を飲用している人へ  井戸水は常に同じ状態ではなく、気象や環境によって影響を受け、水質が変化する場合があります。  飲み水として利用する場合は次のことに気をつけましょう。 ・年に一回水質検査を受ける ・井戸の周りを点検する ・味や色が変わったなどおかし  いと思ったら、すぐに保健所  などに連絡する ※飲み水は安全な水道水を利用しましょう 〇地下水保全にご協力を  「島原市地下水保全要綱」を制定し、地下水の保全に取り組んでいます。限りある自然の恵みとして後世に引き継いでいくために、ボーリングなどで地下水を採取する人は、次のことに協力してください ◆現在、地下水を採取している人 ・利用しない地下水の放流停止 ・必要最小限度の水の採取 ◆新たに井戸を設置する人 ・ 地下水採取の現況把握のため 「地下水採取計画書」などの届け出をしてください ▼問い合わせ先 環境課環境班(内線194) ◎市有地分譲地売却促進・定住促進 事業奨励金 市有地分譲地(仁田住宅団地21区画、安中地区4区画)を対象に「@購入した人」、「A家を建てた人」、「B家を建て移住した人」に対し、次のとおり奨励金を交付します。 @市有地分譲地売却促進事業奨励金/定住促進事業奨励金(A新 築B若年世帯移住) (対象者)@分譲地を購入した人(法人を含む)      A本人または親族が購入した分譲地の売買契約日から、3年以内に住居を新築して住民登録をした人      B@およびAに該当する個人で、県外から初めて本市に移住した、配偶者および小学生以下の同居家族がいる40歳以下の人 (奨励金)@土地購入代金の10%(1000円未満切捨)      A次のうち少ない額       ・住宅建築契約のうち、本人が負 担した額の10%(1000円未満切捨)       ・ 50万円(市内事業者施工の場合)または30万円(市外事業者施工の場合) B@の金額を定住の翌年度から最長9年間       ※土地購入代金のうち本人が負担した額を上限       ※最長9年間受けると、@の奨励金と合わせて、土地購入代相当になります      ※該当者が複数の場合は抽選 ▼申込方法 契約管財課に備え付けの申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、契約管財課財産管理班に提出してください。申請書は市ホームページからもダウンロードできます ▼問い合わせ先 契約管財課財産管理班(内線261) ◎食中毒の発生しやすい季節です 気温や湿度の高い夏は食中毒が発生しやすい季節です。  次の「食中毒予防の3原則」をしっかり守って食中毒を防ぎましょう。 <食中毒予防の3原則> 食中毒菌を ・つけない  食材や手はもちろん、肉や魚を扱ったまな板や包丁をこ まめに洗いましょう ・増やさない  調理したらすぐに食べ、保存する場合はすばやく冷まし てから冷蔵庫へ入れましょう ・やっつける 食材(特に肉)は中心部まで十分に加熱しましょう 〇食材(特に肉)は中心部まで十分に加熱しましょう  カンピロバクターは食肉に多く、感染すると下痢、腹痛、発熱などの症状がみられ、対策は以下のとおりです。 ○食肉を十分に加熱調理(中心部を75℃以上で1分間以上加熱)する ○食肉は他の食品と調理器具や容器を分けて処理や保存を行う(二次汚染防止) ○食肉を取り扱った後は十分に手を洗ってから他の食品を取り扱う ○食肉に触れた調理器具等は使用後洗浄・殺菌を行う ▼問い合わせ先 環境課環境班(内線194)