◎市有地分譲地売却促進・定住促進 事業奨励金 市有地分譲地(仁田住宅団地20区画、安中地区1区画)を対象に「@購入した人」、「A家を建てた人」、 「B家を建て移住した人」に対し、次のとおり奨励金を交付します。 @市有地分譲地売却促進事業奨励金 対象者:分譲地を購入した人 奨励金:土地購入代金の10%(1000円未満切捨) 定住促進事業奨励金 A新 築 対象者:本人または親族が購入した分譲地の売買契約日から、3年以内に住居を新築して住民登録をした人 奨励金:次のうち少ない額 ・住宅建築契約のうち、本人が負担した額の10%(1000円未満切捨) ・50万円(市内事業者の施工)または30万円(市外事業者の施工) B若年世帯移住対象者 対象者:@およびAに該当する個人で、県外から初めて本市に移住した、配偶者および小学生以下の同居家族がいる40歳以下の人 奨励金:@の金額を定住の翌年度から最長9年間 ※土地購入代金のうち本人が負担した額を上限 ※最長9年間受けると、@の奨励金と合わせて、土地購入代相当になります ※該当者が複数の場合は抽選になります ▼申込方法 契約管財課に備え付けの所定の申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、提出してください ※申請書は市ホームページからダウンロードできます ▼問い合わせ先 契約管財課 (写真)眺望の良い仁田団地(仁田団地の高台から有明海、熊本方面を撮影) ◎島原市雇用拡大支援事業  市内事業所に就職した新規学卒者やU・Iターン者へ補助金を交付します。  令和2年度から、補助対象者が事業主から雇用された本人に変更になりましたので該当する従業員に案内をお願いします。 ▼主な要件   ・市内事業所に雇用され、かつ1年以上継続して勤務していること ・雇用保険の一般被保険者 ・市税を完納していること ・本市に定住することを前提にし、住民登録を行い、かつ市内に生活の拠点を置くこと ▼補助金額 新規学卒者…5万円、U・Iターン者…10万円 ▼申請期限 令和2年4月1日雇用者…3月31日まで       令和2年4月2日以降雇用者…雇用日の11カ月経過した日から3カ月以内 ▼必要書類 雇用契約書(雇用条件がわかるもの)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し、卒業証書の写し など ▼問い合わせ先 産業政策課 ◎軽自動車・バイクの廃車や名義変更はお早めに  軽自動車税は、4月1日に軽自動車を所有している人に課税される税金です。  4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税を全額払うこと になります。(納税通知書は毎年5月中旬に送付し、納期限は5月末日まで) ▼必要な手続き ※該当する場合は速やかに手続きを行ってください  <事例>          <必要な手続き> @他人への譲渡        新しい所有者へ名義変更 A廃車            ナンバープレートや車検証を返納し、廃車手続き B市外に住所が変わった    車検証の変更、ナンバー返納、新住所での交付申請 ▼受付場所 ※車種によって受付場所が異なるので注意してください <車種区分>         <受付場所> 軽四輪(乗用、貨物)     全国軽自動車協会連合会 長崎事務所(TEL:095-838-3244) 軽二輪(125cc超〜250cc以下) 全国軽自動車協会連合会 長崎事務所(TEL:095-838-3244) 二輪の小型自動車(250cc超) 長崎運輸支局(TEL:050-5540-2083) 原動機付自転車、小型特殊自動車 税務課、市民窓口サービス課、有明支所、三会出張所 ◎テイクアウト&食事券の利用期間延長  県内に発令された特別警戒警報による飲食店などへの時間短縮要請を配慮し、利用期間を延長しました。 ▼有効期限 変更前:2月28日(日)       変更後:3月12日(金) ▼問い合わせ先 島原市お気持ちをテイクアウト事業事務局 島原商工会議所(TEL:62-2101)または有明町商工会(TEL:68-0255) (イラスト)テイクアウト&食事券取扱店のポスター ◎令和3年度市・県民税の申告期限延長  新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、下記のとおり延長します。 ▼申告期限 変更前:3月15日(月)まで       変更後:4月15日(木)まで ※土日祝日は休み ▼受付時間 8時30分〜11時       13時〜16時 ▼申告場所・問い合わせ先 税務課 ◎島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 認知症高齢者の人などが日常生活における偶発的な事故により、他人にけがを負わせるなどの賠償責任を負った場合の保険です。 ▼対 象 ・島原市高齢者等SOSおかえりネットワークに登録済の人(島原市地域包括支援センターで登録)      ・市内に住所があり、在宅生活をしている人 ▼保険期間 3月1日〜令和4年2月28日まで(1年間)※途中加入の場合も令和4年2月28日まで ▼登録料 500円 ※住民税非課税の場合は無料 ▼補償内容 補償額…最大1億円(1事故あたり) ※示談交渉サービス付 <賠償例> ・自転車やシニアカーで歩行者にぶつかりけがをさせてしまった ・店舗などで誤って商品などを壊してしまった ・線路に侵入し、電車を停止させてしまった ▼問い合わせ・申し込み先 福祉課または島原市地域包括支援センター(TEL:65-5110) ◎市長コラム 古川骼O郎 雲仙復興事務所  雲仙・普賢岳災害から30年の節目を迎えました。  時の流れとともに、島原市は復興を果たしました。  今、普賢岳や平成新山には植物も増え、春から夏には新緑、そして秋には紅葉と自然の美しさを感じます。  多発した火砕流や土石流の土砂で埋め立てた平成町の復興アリーナ周辺は、スポーツ大会、ジオマルシェ、島原ふるさと産業まつりなど、多くの人々で賑わう拠点となっています。  このような災害からの復興の中心的な役割を担ってきた国土交通省 九州地方整備局 雲仙復興事務所が3月末で廃止となり、新たに雲仙砂防管理センター(仮称)としてスタートします。人々が安全に暮らし、多くの交流人口が増え、産業が活発になるためにも、これからも国や県の協力も必要です。雲仙復興事務所の皆さん、本当にお疲れ様でした。