◎【新型コロナ対策】事業継続支援給付金 ※申請期限が延長されました  新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、事業活動に大きな影響を受けている事業者に対し、事業継続支援給付金を支給します。 市ホームページ⇒(二次元コード) ▼支給要件  次の@〜Dの全てに該当する人が対象です。 @新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたことにより、令和3年1月または2月の売上高が対前年比(または対前々年比)20%以上減少していること A令和3年2月1日時点で、市内に本社または本店を有する法人、または市内に住所を有する個人事業主 B令和2年12月末までに創業し、引き続き事業を継続する意思があること C令和元年12月末時点までに納期限が到来した市税に滞納がないこと D各市町の営業時間短縮要請協力金(76万円)を受給していないこと ▼支給額  令和3年1月または2月の売上高の対前年比(または対前々年比) ・20%以上50%未満減少 → 10万円 ・50%以上減少 → 20万円 ▼申請期限 7月30日(金)※当日消印有効 ▼申請方法  申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し、できるだけ郵送での申請をお願いします。 ※申請書および申請要領は商工振興課、農林課などに設置しているほか、市ホームページからもダウンロードできます ▼問い合わせ先 商工振興課 ◎地籍調査へ協力をお願いします ▼地籍調査とは  法務局の土地の記録や図面の約半分は、明治時代に作成された地図をもとに加除修正されたもので、実態と異なっている場合があります。正確な土地の記録や図面を整備するため、旧島原市の安中地区から地籍調査を実施しています。  地籍調査は、土地一筆ごとに所有者・地番・地目・面積などを調査するため、皆さんの協力が必要です。 ※旧有明地区の地籍調査は完了しています  説明会開催などの通知は、登記簿上の所有者に通知します。贈与や売買などで所有者が変わっている場合は、早めに法務局で所有権移転登記の手続きをお願いします。 ▼一筆地調査実施地区(立ち会い実施地区)  崩山町、湖南町の全部、新山一丁目、西八幡町、八幡町、坂上町、坂下町、白土町、湊道二丁目の各一部 ▼調査結果閲覧実施地区  昨年度一筆地調査実施地区が対象です。新山三丁目の全部、新山一丁目、新山二丁目、新山四丁目の各一部 ▼地籍調査事業ではできないこと  所有権の移転(交換・売買・相続など)に関すること。 ▼問い合わせ先 契約管財課 【地籍調査の主な流れ】 1. 地元説明会への出席  説明会の日時・場所を案内しますので、出席をお願いします 2.一筆地調査の立ち会い  現地での立ち会いが必要となります。日時は事前にお知らせします 3. 地籍測量  一筆地調査で確認済みの境界測量をします 4. 地籍調査完了結果の閲覧  地籍調査完了後、調査結果の閲覧をお願いします(市が指定する20日間)