◎新型コロナ第5波対応  事業収入が減少した中小事業者(農業・漁業者などを含む)の皆さんへ 至急 事業継続のための支援金があります ○【新制度】島原市事業継続支援給付金(第2次)  対象者:売上の減少率が20%以上50%未満 (画像)二次元コード(市ホームページ)     https://www.city.shimabara.lg.jp/page17853.html?type=top ・給付額  1事業者1カ月当たり最大10万円(2カ月で最大20万円) 事業収入減少額を上限に8月、9月の最大2カ月分を給付します。  ・申請期間 10月13日(水)~12月28日(火)※当日消印有効 1事業者当たり1回限りの申請となります。 ・給付要件 次の1~5の全ての要件を満たす中小事業者(農業・漁業者などを含む)が対象       1.令和3年8月6日時点において、法人の場合は本社所在地、個人事業者の場合は住民票上の住所が島原市内にあること       2.下記のいずれかに該当し、令和3年8月、9月のいずれかの月間事業収入(申請者が営む事業の全事業収入)が対2020年(または対2019年)の同月比で20%以上50%未満減少していること       ①令和3年8月10日から9月24日の間、県の営業時間短縮要請などに協力した県内飲食店・遊興施設と直接または間接の取引があること       ②令和3年8月7日から9月24日の間、県による不要不急の外出・移動自粛要請により直接の影響を受けたこと       3.令和3年8月、9月分の国の月次支援金、飲食店等営業時間短縮要請協力金の対象でないこと       4.令和3年3月31日以前から、県内で事業を営んでいること       5.令和元年12月末日までに納期限が来た市税に滞納がないこと ・申請方法 申請書に記入し必要書類を用意の上、感染症拡大防止のためできるだけ郵送で提出をお願いします。※トラブル防止のため、簡易書留やレターパックなど郵便物を追跡できる方法で送付してください ・申請書類入手方法 ・市役所本庁舎2階 商工振興課 ・市役所有明庁舎1階 農林課 ・島原商工会議所 ・有明町商工会 ○【対象拡大】月次支援金(国の事業)   対象者:売上の減少率が50%以上 (画像)二次元コード(市ホームページ)     https://www.city.shimabara.lg.jp/page17843.html?type=top 売上の減少率が50%以上の場合は、国の月次支援金の対象となり得ます。なお、9月分の月次支援金の申請 受付期間は11月30日(火)までです。まだ申請が済んでいない人は、急いでください。 ※島原市事業継続支援給付金(第2次)の対象とはなりません  申請方法など詳しい内容は、国の月次支援金相談窓口に問い合わせてください。 ☎0120-211-240(8時30分~19時、土・日曜、祝日含む)