◎国民健康保険税率を改定します  国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う制度です。  令和4年度の税率は次の通りです。  【医療分】内容…医療費の支払いに使用する財源     (所得割)令和3年度分…9.60%        令和4年度分…10.30%        増減…0.70%増    (均等割)令和3年度分…2万5900円        令和4年度分…2万8600円        増減…2700円増      (平等割)令和3年度分…2万3200円        令和4年度分…2万3200円        増減…なし  【後期高齢者支援分】内容…後期高齢者医療制度を支える財源     (所得割)令和3年度分…3.50%        令和4年度分…3.50%        増減…なし    (均等割)令和3年度分…9800円        令和4年度分…9800円        増減…なし円     (平等割)令和3年度分…7600円        令和4年度分…7600円        増減…なし  【介護納付金分】内容…介護保険制度を支える財源     (所得割)令和3年度分…2.90%        令和4年度分…2.90%        増減…なし    (均等割)令和3年度分…1万900円        令和4年度分…1万900円        増減…なし円     (平等割)令和3年度分…6100円        令和4年度分…6100円        増減…なし   ※介護納付金分は40歳以上65歳未満の加入者のみ ▼国民健康保険税(年税額)の算出方法    ○所得割  世帯の所得に応じて計算(加入者の所得割課税標準額 × 税率)    ○均等割  加入者人数 × 均等割  ○平等割  1世帯当 × 平等割    医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分のそれぞれを上の計算式に当てはめ、合計した額が1年間分の国民健康保険税になります。納税通知書は7月中旬ごろ発送予定です。 国民健康保険事業の安定運営のため、納期限内の納付をお願いします。また、便利な口座振替やキャッシュレス収納をご利用ください。 (イラスト) 診察を受ける人のイラスト ▼医療費を抑えるために協力をお願いします (グラフ)島原市国民健康保険 年間1人当たりの医療費(円) 平成28年度…38万2796円 平成29年度…40万6713円 平成30年度…41万2260円 平成31年度…42万8532円 令和2年度…42万8196円 1人当たりの医療費は近年 増加傾向で、直近5年間で約15%も上昇しています。 医療費を節約し、健全な国民健康保険財政のため、以下の事項にご協力ください (イラスト)指を指すしまばらん ▼特定健診や特定保健指導を受けましょう    病気の早期発見だけでなく、病気になる前の異常を発見したり、生活習慣病の予備軍を見つけ、生活習慣の改善(特定保健指導)を行います ▼ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう    先発医薬品の特許が切れたあと、同じ有効成分・効き目(効能)や安全性が同等と認められた医薬品です。開発費が抑えられるため、新薬より低価格な薬です ▼薬が余っていたら、医師や薬剤師に相談しましょう ▼適度な運動とバランスの取れた食事を心掛け、適正体重を維持しましょう (イラスト)運動をする人のイラスト ▼問い合わせ先 ・税の課税や納付に関すること  税務課   ・制度や資格取得・喪失に関すること 保険健康課 ◎児童手当の制度が一部変更になります ▼毎年6月に提出していた現況届が不要になります    令和4年度の現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし以下の人は、引き続き現況届の提出が必要です  @配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が島原市と異なる人    A支給要件児童の戸籍や住民票がない人    B離婚協議中で配偶者と別居している人    C法人である未成年後見人、施設等の受給者の人    Dその他、島原市から提出の案内があった人 ▼特例給付に係る所得上限額が設けられます    令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が下記表のA以上の場合、児童手当等は支給されません      下記の@(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が@以上A(所得上限限度額)未満の場合は特例給付(児童1人当たり月額一律 5000 円)を支給します  【@所得制限限度額】   (扶養親族等の数)     (所得額)       (収入額の目安)      0人・・・・・・・・・・622万円・・・・・・・・・833.3万円      1人・・・・・・・・・・660万円・・・・・・・・・875.6万円      2人・・・・・・・・・・698万円・・・・・・・・・917.8万円      3人・・・・・・・・・・736万円・・・・・・・・・960万円      4人・・・・・・・・・・774万円・・・・・・・・・1002万円      5人・・・・・・・・・・812万円・・・・・・・・・1040万円  【A所得上限限度額】   (扶養親族等の数)     (所得額)       (収入額の目安)      0人・・・・・・・・・・858万円・・・・・・・・・1071万円      1人・・・・・・・・・・896万円・・・・・・・・・1124万円      2人・・・・・・・・・・934万円・・・・・・・・・1162万円      3人・・・・・・・・・・972万円・・・・・・・・・1200万円      4人・・・・・・・・・・1010万円・・・・・・・・・1238万円      5人・・・・・・・・・・1048万円・・・・・・・・・1276万円 ▼問い合わせ先 こども課 ◎健康ガイド 6月4日〜10日は「歯と口の健康週間」  ■市保健センター(電話番号:64−7713) ■有明保健センター(電話番号:68−5335)  むし歯と歯周病は、歯が抜ける大きな原因となります。また、寝たきりにつながる全身の衰えは、お口の衰えから 始まると言われています。元気に長生きするためにも、定期的に歯科健診を受け、お口の健康に気を配りましょう。 歯と口の健康を守る 3つのポイント ・規則正しい食生活  ・正しい歯みがき  ・フッ化物の利用 (イラスト)歯ブラシときれいな歯のイラスト むし歯予防への取り組み ▼フッ素塗布事業    ・1歳6カ月児、3歳児健診の際にフッ素塗布を行います    ・歯科医院で行うフッ素塗布とブラッシング指導の費用を助成しています      対象は年度内に満1歳〜満3歳となる幼児です(対象者へは助成券を郵送しています) ▼フッ化物洗口推進事業   保育所・認定こども園・小中学校における集団によるフッ化物洗口の実施を推進しています ▼妊産婦歯科健康診査    妊産婦さんの歯科健診の費用を助成しています(母子手帳交付時に助成券を配布しています) 島原南高歯科医師会からのお知らせ    今年度の「お口の健康まつり」は中止となりました   ▼お口の健康まつりに関する問い合わせ先 島原南高歯科医師会(電話番号62-3507)