◇市政情報 記事に関する問い合わせは 電話番号63−1111まで ◎「予約・あいのり・たしろ号」の停留所を追加・変更しました  要望が多かった下記の停留所を安全面などを考慮した上で設置しました。  【追加】  ・有明−65上城台(かみじょうだい) ・三会−35津吹団地入口 ・森岳−27本光寺 ・ 森岳−28宮の町(酒井外科胃腸科) ・森岳−29エレナ島原店 ・白山−29蛭子町(ガスト島原店)  なお、森岳−29エレナ島原店の設置に伴い、森岳−14、15城内三丁目は5月末をもって廃止しましたので、ご了承ください。 ご予約は電話番号0957−62−0840(おはよう) たしろ号ホームページアドレスhttps://www.city.shimabara.lg.jp/page17694.html (画像)二次元コード(たしろ号ホームページ) 【予約時に必要な項目】 @お名前と会員番号 A利用希望日 B乗り場と行き先 C乗りたい時刻または着きたい時刻 (イラスト) コミュニティバスに乗るしまばらん(ふきだし)停留所が増えました ▼問い合わせ先 政策企画課 ◎市有地分譲地売却促進・定住促進事業奨励金  市有地分譲地(仁田住宅団地、安中地区)で「購入した人」、「家を建てた人」、「家を建て移住した人」 を対象に、以下の通り奨励金を交付します。令和4年度からは、市外から初めて本市に移住する若年世帯に対しても奨励金を交付することになりました。    @【市有地分譲地売却促進事業奨励金】  (対象者)分譲地を購入した人(法人を含む)  (奨励金)土地購入代金の10%(1000円未満切捨)  【定住促進事業奨励金】  A新築  (対象者)   本人または親族が購入した分譲地の売買契約日から、3年以内に住居を新築して住民登録をした人  (奨励金)   次のうち少ない額 ・住宅建築契約額のうち、本人が負担した額の10%(1000円未満切捨)           ・ 50万円(市内事業者施工の場合)または30万円(市外事業者施工の場合)  B若年世帯移住(県外移住)  (対象者)   @およびAに該当する個人で、県外から初めて本市に移住した、配偶者および小学生以下の同居家族がいる40歳以下の人  (奨励金)   @の金額を定住の翌年度から 最長9年間 ※土地購入代金のうち本人が負担した額を上限 ※最長9年間受けると、@の奨励金と合わせて、土地代が実質0円になります  C【新規】 若年世帯移住(市外移住)  (対象者)   @およびAに該当する個人で、市外から初めて本市に移住した、配偶者または小学生以下の同居家族がいる40歳以下の人  (奨励金)   @の金額を定住の翌年度から最長4年間 ※土地購入代金のうち本人が負担した額の半額を上限 ※最長4年間受けると、@の奨励金と合わせて、土地代が実質半額になります (画像)二次元コード(市ホームページ) ▼申込方法 契約管財課に備え付けの所定の申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、契約管財課に提出してください。申請書は市ホームページからもダウンロードできます ▼問い合わせ先 契約管財課 ◎地籍調査へ協力をお願いします  法務局の土地の記録や図面の約半分は、明治時代に作成された地図をもとに加除修正されたもので、 実態と異なっている場合があります。正確な土地の記録や図面を整備するため、安中地区から順次地籍調査を実施しています。  地籍調査は、土地一筆ごとに所有者・地番・地目・ 面積などを調査するため、皆さんの協力が必要です。説明会開催などの通知は、登記簿上の所有者に行います。贈与や売買などで所有者が変わっている場合は、早めに法務局で所有権移転登記の手続きをお願いします。  ※有明地区の地籍調査は完了しています ▼一筆地調査実施地区(立ち会い実施地区)   浦田一丁目・浦田二丁目・蛭子町二丁目・元船津町の全部、八幡町・坂上町・坂下町・蛭子町一丁目・湊道 一丁目・湊道二丁目の各一部 ▼調査結果閲覧実施地区   昨年度の一筆地調査地区が対象です   崩山町・湖南町の全部・新山一丁目・西八幡町・八幡町・坂上町・坂下町・白土町・湊道二丁目の各一部 ▼地籍調査事業ではできないこと  所有権の移転(交換・売買・相続など)に関すること 地籍調査の主な流れ (イラスト) 1.地元説明会への出席 説明会の日時・場所を案内しますので、出席をお願いします 2.一筆地調査の立ち合い 現地での立ち会いが必要となります。日時は事前にお知らせします 3.地籍測量 一筆地調査で確認済みの 境界測量をします 4.地籍調査完了結果の閲覧 地籍調査完了後、調査結果の閲覧をお願いします(市が指定する20日間) ▼問い合わせ先 契約管財課 ◎農業振興地域整備計画の全体見直し  農業振興地域整備計画とは長期的(10年間)な観点から農業の振興を図るべき地域において、優良農用地の確保・ 保全を図ることを基本とし、限られた土地資源の有効活用を図る目的として策定するものです。    今後の農業振興ならびに効率的な土地利用を図るため、農業振興地域整備計画の見直しを行います。 次のいずれ かに該当する人は、編入・除外についての申請が必要です。  @農業振興地域内に農地を所有している人で、新たに農用地区域への編入を希望する人 A現在、農用地区域に山林や道路、建物があり、農用地区域から除外を希望する人 B農用地等以外の用途(宅地など)への転用を予定している人 ※別途定める基準に該当しない場合は、編入・除外できない場合があります  (イラスト)農地のイラスト ▼申請期限  8月1日(月)  ▼提出物 申請書および必要書類  ▼その他 申請期限以降の受付再開は、令和5年4月を予定しています    ▼申請・問い合わせ先 農林課