●「臨時福祉給付金」・「子育て世帯臨時特例給付金」の申請手続きは済んでいますか?  期限後の受け付けはできませんので、支給対象者で手続きが済んでいない人は、期限までに済ませてください。  支給対象と思われる世帯には、すでに申請書などを郵送していますが、書類が届いていない人で該当すると思われる人は、問い合わせてください。  もう一度、確かめてみましょう! ○「臨時福祉給付金」 ▼支給対象者 平成27年度市民税非課税者 ※生活保護受給者や課税者の扶養親族などは対象ではありません ▼給付額 1人につき6000円 ▼申請期限 平成28年2月3日(水)まで ▼問い合わせ先 福祉課地域福祉班(63-1111内線331) ○「子育て世帯臨時特例給付金」 ▼支給対象者 平成27年6月分の児童手当の支給を受けた人 ※平成27年6月分の特例給付の支給を受けた人は支給対象外 ▼支給対象児童 平成27 年6月分の児童手当の対象となっている児童 ▼給付額 対象児童1人につき3000円 ▼申請期限 12月14日(月)まで ▼問い合わせ先 こども課こども家庭班(63-1111内線279) ●〜誰もがお互いを尊敬し支え合う「共生社会」を目指して〜12月3日〜9日は『障害者週間』  「共生社会」とは、障がいの有無にかかわらず、誰もがお互いの人格と個性を尊重し合える社会のことをいいます。  ひとことで障がいのある人といってもその程度や状態は人それぞれであり、周囲の理解や配慮があれば、地域での自立した生活、就労などができます。  また、このような障がいのある人を、社会の中で生活や仕事ができるよう支援する「障害者相談支援専門員」がいます。 ▼障害者相談支援専門員とは  障がいのある人が住み慣れた地域で生活しようとするとき、さまざまな課題や困難が予測されます。  障害者相談支援専門員は、障がいのある人の相談や福祉サービスの調整、利用時の「サービス等利用計画(障害児支援利用計画)」を作成します。 ▼サービス等利用計画(障害児支援利用計画)とは  サービス等利用計画(障害児支援利用計画)は、地域生活を送る上での課題や困難さを解決し、希望する地域での生活を実現するために「どのサービスをどのくらい利用したらよいか」などを相談支援専門員と一緒に考えながら作成します。 ▼市内の障害者相談支援事業所 島原グリーンステーション     63-4808 ネットワークセンターひかり    63-9700 さぽーと             68-3403 ライフサポートりよっと      68-1161 島原市医師会居宅介護支援センター 62-5153 あいりす             73-9553 ▼問い合わせ先 福祉課障害福祉班 (63-1111内線273)