●5月から水道メーターの検針が「2カ月に1回」 に変わります  経費削減および経営改善の一環として、これまで毎月行っていた水道メーターの検針を5月から2カ月1 回(隔月)に変更することになりました。これに伴い、「隔月検針・毎月請求」になりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。 ※水道メーターの検針は2カ月に1回です ▼検針時期 市内7地区を「奇数月地区」と「偶数月地区」に分け、隔月の1日から15日までに検針します。  ・奇数月地区…霊丘・白山・安中  ・偶数月地区…有明・三会・杉谷・森岳  ※隔月検針に伴い、これまでの検針日と若干前後する場合があります ▼料金の請求 水道料金は、検針日に計量した水量の2分の1を検針月、残りの2分の1を翌月に請求します。 2等分したときに端数が生じた場合は検針月の使用水量に加えます。 【例】8/5( 前回検針日6/5) に検針し、2 カ月分の使用水量が41?ある場合の料金算定 使用期間/検針水量/算定水量/請求料金/請求時期 6/5 〜 8/5/41立米/21立米・20立米/ 8月請求分・ 9月請求分/検針月(8月)・検針月の翌月(9 月) ▼経過措置  隔月検針への移行調整として、5月の請求は行わず、6月以降の請求で調整します。(閉栓による精算の場合は除く) ○奇数月検針地区 4月検針分は「4月に請求」、5月検針分は「6月に請求」、7月検針分から2等分し「7月と8月に請求」、以降奇数月に検針、2等分し、「検針月とその翌月に請求」します。 ≪イメージ≫ 4月検針(3月使用分)→4月請求           5月請求無 5月検針(4月使用分)→6月請求 7月検針(5・6月使用分)→7月請求と8月請求   ▼偶数月検針地区  4月検針分は「4月に請求」、6月検針分より2等分し「6月と7月に請求」、以降偶数月に検針、2等分し「検針月とその翌月」に請求します。 ≪イメージ≫ 4月検針(3月使用分)→4月請求           5月請求無 6月検針(4・5月使用分)→6月請求と7月請求 8月検針(6・7月使用分)→8月請求と9月請求 ▼水道使用量のお知らせ(検針票)の見方  隔月検針に伴い5 月から「水道使用量のお知らせ(検針票)」が次のように変更になります。 @現在すべて「1」で表示されていますが、隔月検針になると、偶数月地区が「2」、奇数月地区が「3」として表示されます A使用期間は前回検針日から今回検針日までの間です B2カ月分の使用水量です C水道料金の金額です。使用水量を2 等分し、検針月と検針月の翌月に分けて請求します 【例】41立米÷2= 20.5立米※2カ月分の水量41立米を検針月21立米と検針月の翌月20立米に分ける(端数は検針月に加える) D「口座振替済領収のお知らせ」です。2カ月分を記載します。毎月、通帳で確認してください ▼漏水の確認 2カ月に1回の検針となりますので、宅内(敷地内)での水漏れなどの発見が遅くなることが想定されます。  宅内の水道管理は、使用者が行わなければなりませんので、定期的にメーターを確認し、漏水の早期発見に努めてください。  特に、「いつもより使用量が多い」、「毎月少しづつ使用量が増えている」、「常時水音が聞こえる」、「敷地内でいつも湿っているところがある」などの場合は漏水の可能性がありますので、水道課に問い合わせてください。 ・メーター指針(写真の場合は7立米) 仮に前回検針指針が1立米だった場合、この期間の使用水量は6立米になります ・パイロット 水を使用していなければ、銀色の円盤部分は完全に止まります。水を使用していないのに少しでも回転していれば漏水の可能性があります ▼問い合わせ先 水道課業務班(68-1111内線591)