●年金特集〜世代と世代の支え合い〜  公的年金制度は、高齢になったときや万一のときに経済的な支えとなる社会保障制度の一つです。現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」の仕組みになっており、老後はその時の物価変動に対応した年金が生涯受給できます。 ▼国民年金保険料の「後納」・「追納」 国民年金保険料後納・追納に係わる申請は、市民窓口サービス課国民年金班で受け付けます。 ◎国民年金保険料「追納」制度  申請月から過去10年の間に免除期間がある人は、免除期間の保険料を追納(納付)できる制度です ◎国民年金保険料「後納」制度  申請月から過去5年の間に未納期間がある人は、未納期間の保険料を後納(納付)できる制度です ▼年金制度が改正されています ◎公務員および私学教職員などが加入する共済年金が厚生年金に統合  昨年10月より公務員、私学教職員などが加入する共済年金も厚生年金に統合され、基礎年金部分は今までどおり、上乗せ年金は厚生年金に統合されました ◎国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されています  これまで、過去分の国民年金保険料の免除が受けられる期間は、7月から翌年6月まで(学生納付特例は直前の4月〜翌年3月)の1年以内でしたが、現在は申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できるようになりました。対象者は国民年金被保険者で、申請月から2年1カ月前までの間に未納期間がある人です ※審査などに関しては日本年金機構が行います ◎未支給年金の請求権者の範囲が拡大されています  年金受給者が亡くなったときに、その人に支払われるはずの年金が未払いだった場合、亡くなった月までの年金を生計を同じくする遺族が請求することができます。  請求の範囲は@配偶者、A子、B父母、C孫、D祖父母、E兄弟姉妹、F生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父叔母、曾孫、曾祖父母など)です ※平成26年4月1日以降の死亡者が対象です ▼国民年金保険料の納付で困ったときは、すぐに相談を保険料を未納のままにしておくと、老後の年金だけでなく、万が一のときに受けられるはずだった年金を、受けられなくなってしまう場合があります。  納付が困難な場合、申請により、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除」や「若年者納付猶予」、「学生納付特例」の制度があります。  なお、免除・猶予の承認を受けた場合、10年の間に追納しないと将来受け取る年金が減額されます。納めることができるようになったら追納することをお勧めします。詳しくは、国民 年金班に問い合わせてください ・保険料免除制度 ・若年者納付猶予制度 ・学生納付特例制度  制度を希望する人は、手続きが必要です。申請が遅れると免除できない場合がありますので、早めに相談してください ▼問い合わせ先  市民窓口サービス課国民年金班(63-1111 内線232)  諫早年金事務所国民年金課(0957-25-1666)  ねんきんダイヤル(0570-05-1165)