●「水道料金の免除申請」を受け付けています〜水道料金の免除申請はお早めに〜  1 月24 日から25 日にかけての寒波に伴い、市内全域で水道管の破裂や破損による漏水が発生しました。  これを受けて、市では、特例措置として、今回の寒波の影響で破損した水道管を市指定工事店で修理した場合、漏水料金分(1月使用分に限る)を減免することにしました。  次の方法で減免申請を受け付けていますので、該当すると思われる人は手続きを行ってください。なお、通常は地下漏水などによる漏水量の一部を減免の対象としますが、今回は特例措置として、漏水量のすべてを減免の対象とします。  市指定工事店で水道管の修理が完了した後、水道課または市民窓口サービス課に備え付けの減免申請書に必要事項を記入の上、提出してください。市ホームページ(http://www.city.shimabara.lg.jp/)からもダウンロードできます   ▼減免の内容 1月使用分(2月請求分)と前年1月使用分を比較して増額した分を減免対象とします。ただし、比較が困難な場合は、前月分(1月請求分)と比較して増額した分を減免対象とします。 ※漏水による水道管の修理をしている場合であっても、1月使用分(2月請求分)が比較対象となった月分の使用水量よりも少ない場合は、減免の対象外となります ※今回は特例措置であるため、今後、同一箇所から漏水が発生した場合であっても、減免の対象となりませんので注意してください ▼申請方法  市指定工事店で水道管の修理が完了した後、水道課または市民窓口サービス課に備え付けの減免申請書に必要事項を記入の上、提出してください。市ホームページ(http://www.city.shimabara.lg.jp/)からもダウンロードできます ▼申請に必要なもの @減免申請書(水道課または市民窓口サービス課に備え付け) A印鑑 B検針票または水道料金納付書(需要者番号が分かるもの) C振込先の通帳(還付金を受け取るための通帳) D修理業者名、修理依頼日・完了日(免除申請の際に必要となりますので修理業者に確認してください) ▼申請期間 3月31日(木)まで ▼その他 ・水道事業者(指定工事店)以外または個人による応急処置などの修理をしている場合は、漏水が再  発する恐れがありますので、市指定の水道工事店で修理を行ってください ・今回の免除は、島原市水道事業および簡易水道事業の料金が対象です ▼申請書提出先 ・水道課業務班(TEL68-1111内線591 〜 593) ・市民窓口サービス課(TEL63-1111内線181・182) ※郵送の場合は水道課(〒859-1415 島原市有明町大三東戊1327番地)に提出してください ▼問い合わせ先 水道課業務班(TEL68-1111内線591〜593)