◎〜最大で土地購入代相当分の奨励金がもらえます〜「市有地分譲地売却促進・定住促進事業 奨励金」を交付します  市では、一人でも多くの人に島原に住んでもらおうと、市有地(仁田住宅団地分譲地26区画、安中地区分譲地6区画)を対象に「購入した人」、「家を建てた人」、「家を建て定住した人」に対し、次のとおり奨励金を交付します。  なお、奨励金を受けるには申請手続きが必要です。詳しくは、契約管財課財産管理班に問い合わせてください。 ○10%お得 @市有地分譲地売却促進奨励金  分譲地を購入した人(法人を含む)に、土地購入代金の10%(千円未満切捨)を交付します。 ▼申請期間 売買契約日から1年以内 ○最大で50万円 A定住促進(新築)奨励金  本人または親族が購入した分譲地の売買契約日から、3年以内に住居を新築して住民登録をした人に、次のうち少ない額を交付します。 ・住宅建築契約のうち、本人が負担した額の10%(千円未満切捨) ・50 万円(市内事業者施工の場合)または30万円(市外事業者施工の場合) ▼申請期間 定住した日から1年以内 ▼申込方法 契約管財課に備え付けの所定の申請書類に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、契約管財課財産管理班に提出してください。申請書は市ホームページ(http://www.city.shimabara.lg.jp/)からダウンロードできます ○最大で土地購入代相当に B定住促進(若年世帯移住)奨励金  @およびAに該当する個人で、県外から初めて島原市に移住した、配偶者および小学生以下の同居家族がいる40 歳以下の人に、土地購入代金のうち本 人が負担した額(1万円未満切捨)を上限として、@の金額を定住の翌年度から最長9年間交付します。 ※最長9年間受けると、@の 奨励金と合わせて、土地購入代相当になります ※該当者が複数の場合は抽選となります ▼申請期間  定住した日の翌年度の10月1日から3月31日まで ▼問い合わせ先 契約管財課財産管理班(63-1111 内線261) 安中地区(6区画) 仁田住宅団地(26区画) ※分譲地の面積や価格などは市ホームページでご確認ください