◎〜マナーからルールへ〜 なくそう!望まない受動喫煙 「健康増進法」が改正され、受動喫煙の防止が強化されます。(令和2年4月1日全面施行)  (画像)両手で「ストップ」と禁止をアピールする写真  受動喫煙は、他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることで、がんや呼吸器の病気などの深刻な健康被害のリスクをもたらします。これまで日本での対策は、それぞれの努力義務に留まっていました。  今回行われた法改正により、7月から学校や市庁舎などが敷地内禁煙、令和2年4月からは全ての施設が原則屋内禁煙とすることを義務づけられます。 ○7月1日〜 敷地内禁煙 学校・病院・行政機関の庁舎など ※施設によっては、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます ○令和2年4月1日〜 原則屋内禁煙 飲食店・事業所・事務所など全ての施設 ・多くの施設において室内が原則禁煙 ・20 歳未満の人は喫煙エリアへ立入禁止 ・室内での喫煙には喫煙室の設置が必要 ・喫煙室には標識掲示を義務化 (挿し絵)厚生労働省の「受動喫煙のない社会を目指して」ロゴマーク (挿し絵)禁煙マーク ◎改定のポイント @望まない受動喫煙による健康影響をなくす目的  受動喫煙を望まない人が、屋内で受動喫煙にさらされるような状況をなくします A受動喫煙による健康影響が大きい子ども、病気の人などに特に配慮  20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や、屋外について受動喫煙対策をいっそう徹底します B施設の類型・場所ごとに対策  利用者の違いや受動喫煙による健康影響の程度に応じ、場所ごとに異なる喫煙ルールを定め、喫煙室には標識の掲示を義務づけます (挿し絵)「マナーからルール」へと呼びかけるしまばらん 【たばこを吸う人へ】 ・喫煙できた場所が、禁煙になる可能性があります。たばこを吸うときは、喫煙できる場所かどうか確認しましょう ・周りの人に受動喫煙の害が及ばないように配慮しましょう (画像)喫煙している人のゆび先とたばこの画像 ▼問い合わせ先 市保健センター(64-7713)