◎軽自動車・バイクの廃車や名義変更は早めに済ませましょう  軽自動車税は、4月1日に軽自動車(軽四輪・バイク・小型特殊自動車など)を所有している人に課 税される税金です。  4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度の軽自動車税(種別割)が月割になったり、 還付されることはありませんので注意してください。廃車や名義変更などの手続きは早めに済ませましょ う。なお、納税通知書は毎年5月中旬に送付し、納期限は5月末日までとなります。 ▼問い合わせ先 税務課市民税班(内線171) ▼必要な手続き ※次の事例に該当する場合は速やかに手続きを行ってください 事 例 必要な手続き @他人に譲った・他人から譲ってもらった 新しい所有者へ名義変更 A所有者が亡くなった 廃車手続き、もしくは新しい所有者へ名義変更 B解体業者に依頼して解体した ナンバープレートや車検証を返納し、廃車手続 C市外に住所が変わった(軽四輪など) 車検証の記載事項変更 D市外に住所が変わった(原動機付自転車など) 島原市ナンバーの返納・転居先でナンバー交付申請 ▼受付場所 ※車種によって受付場所が異なるので注意してください 車種区分 受付場所 原動機付自転車(ミニカー含む)、小型特殊自動車(農耕作業用、その他) 税務課市民税班(内線171)※市民窓口サービス課、有明支所、三会出張所でも受付可 軽四輪(乗用、貨物)、軽二輪(125cc超〜250cc以下) 全国軽自動車協会連合会 長崎事務所(095-838-3244) 二輪の小型自動車(250cc 超) 長崎運輸支局(050-5540-2083) ◎春季火災予防運動 3月1日(日)〜3月7日(土)  火災は、人の生命や財産を一瞬にして奪ってしまいます。 日頃から、「火の用心」を心がけ、住宅用火災警報器を設置するなど住宅防火に取り組みましょう。  「ひとつずつ いいね!で確認 火の用心」(令和元年度全国統一防火標語) ▼住宅用火災警報器について  全ての家庭で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。  火災を早期に発見し大切な家族の命を守るために、必ず設置しましょう。  また、住宅用火災警報器の電池が切れたり、ほこりが付いたりすると、煙を感知しない場合があります。半年に一度は掃除し、定期的に作動点検を行いましょう。  なお、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に交換しましょう。 (写真)火災予防運動用ポスター ▼問い合わせ先 島原地域広域市町村圏組合消防本部 予防課(62-5857)