◎新庁舎で業務開始 〇資金繰りに関するお知らせ Q.売上減少に伴い、当面の運転資金を調達したい A.コロナ特別貸付やセーフティネット保証などがあります  新型コロナウイルス感染症特別貸付は、当初3年間は利子補給で金利負担が実質的に無利子となる制度です。 ※企業の規模に応じて上限があります セーフティネット保証または危機関連保証は、民間金融機関から融資を受ける際に最大2.8憶円の保証を受けられる制度です。 Q.既に受けた債務の返済があるため、追加の返済負担を負いたくない A.コロナ特別貸付は、最長5年間の据置期間があります  新型コロナウイルス感染症特別貸付で最長15年間の運転資金を調達できます。 最長5年の据置期間で、当面の元本返済が不要です。また、当初3年間は、利子補給で金利負担が実質的に無利子になります。 ※企業の規模に応じて上限があります Q.業績悪化のため、既に受けた債務の条件変更をしたが、追加の運転資金を調達したい A.コロナ特別貸付やセーフティネット保証などの対象からは外れません  新型コロナウイルス感染症特別貸付やセーフティネット保証、危機関連保証は、既に受けた債務の条件変更を行っていることだけを理由には支援対象から外れることはありません。 Q.売上減少に伴い、既に受けた債務の返済ができない A.取引金融機関などに既に受けた債務などの条件変更を相談ください  経済産業省は、金融庁や財務省とともに、各金融機関などに対して、既に受けた融資の条件変更について、事業者の皆様の実情に応じて柔軟に対応するよう要請しています。また、市から市内金融機関に対しても、同様の要請を行っています。融資を受けている金融機関や信用保証協会に相談してください。 Q.既存の仕入ルートがストップし、代わりのルートではコスト増、売上減少が見込まれる A.セーフティネット貸付や一般保証を活用して資金調達を検討ください  日本政策金融公庫のセーフティネット貸付は、上限7.2憶円まで最大据置期間3年となっており、当面の返済負担を軽減できます。 また、信用保証協会の一般保証を利用して、民間金融機関から保証付きで借り入れることも可能です。 〇持続化給付金に関するお知らせ ・持続化給付金とは? ※国の令和2年度補正予算の成立が前提となります 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。 ・支給対象 ◆新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している人 ◆資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業 をしている人 ◆医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人 ・給付額  法人200万円以内、個人事業者100万円以内 ※昨年1年間の売上からの減少分が上限 ■売上減少分の計算方法  前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)  ※上記を基本としつつ、昨年創業した人などに合った対応も引き続き検討しています 〇雇用調整助成金に関するお知らせ ・雇用調整助成金とは 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練、または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、資金などの一部を国が助成します。 ■助成率  中小企業2/3、大企業1/2   ※1人1日あたり8330円が上限、支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日) ・特例措置の拡大 4月1日から6月30日までの間に実施した休業については今後、さらに右記の特例措置の拡大が予定されています。 ■特別措置の内容(予定)  @助成率の引き上げ   中小企業4/5、大企業2/3  ※解雇などを行わない場合は、中小企業9/10、大企業3/4  A雇用保険被保険者以外の労働者などが行う休業手当も対象 〇その他 市税、国民年金、水道料金など、納付のご相談については、市役所に直接お問い合わせください ▼問い合わせ先 産業政策課産業企画商工班 内線571