◎若者の通勤や3世代の居住を支援します 〇定住促進通勤支援補助金 市内から継続的に島原半島外へ通勤する人に、通勤にかかる費用の一部を支援します。 ▼対象者   申請日現在で、次の条件をいずれも満たす人 ・39歳以下である人 ・本市に2年以上居住している人または新たに本市 に定住のため転入した人 ・島原半島外にある、本市に「定住促進通勤支援事 業所」として登録された事業所の勤務地に通勤している人  ※事業所の事前登録が必要 ・市税などを滞納していない人 ・生活保護受給者、暴力団員、公務員でないこと ▼補助金額 @公共交通機関利用の場合…定期券月額から通勤手当を差し引いた額の2分の1 A自家用車利用の場合…次に定める交通費基礎額から通勤手当を差し引いた額の2分の1 【交通費基礎額(月額)一例】 ・長崎市、長与町、時津町…3万9000円 ・佐世保市、平戸市、松浦市…6万2000円 ・諫早市…2万4000円 ・大村市…3万2000円 ・東彼杵町、川棚町、波佐見町…4万7000円 ▼上限金額 @Aともに月額上限2万円(1000円未満切り捨て) ▼補助期間 最長3年間 ▼申込方法 詳しくは市ホームページをご覧になるか、問い合わせてください 〇3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金  新築・増改築を行い、新たに3世代家族となる世帯に対し、工事費用を補助します。 ※新増改築工事契約前に申請が必要となります ▼対象者 次の条件をいずれも満たす人 ・新増改築の完成日が令和2年4月1日以降 ・新築または設備改修・間取りの変更などの増改築で床面積10平方メートル以上の工事 ・申請日において、3世代家族を形成する世帯のいずれかが市内に2年以上居住しており、過去1年間3世代でなかったこと ※3世代家族とは、その形成する世帯が同居または直線距離200メートル以内に居住している世帯(高校生以下の子がいる世帯を含むこと) ・市税などを滞納していない人 ・生活保護受給者、暴力団員でないこと ▼補助金額 (初年度)新増改築に要した費用から他補助金を差し引いた残額の2分の1 ※市外業者が工事を行った場合は上限30万円、市内業者が工事を行った場合は上限50万円 (第2・3年度)新増改築部分にかかる固定資産税相当額の2分の1 ※上限30万円 ▼申込方法 詳しくは市ホームページをご覧にな るか、問い合わせてください 申し込み・問い合わせ先 政策企画課島原ふるさと創生本部(内線147) 〇 広報しまばら4月号のP13で掲載した「しまばらんのランドセルカバー・防犯ブザー」配付の記事訂正について、「島原自動車学校」を配布協力者に記載しておりましたが、正しくは「雲仙自動車学校」でした。  お詫びして訂正します。 ▼問い合わせ先 市民安全課安全安心班 (内線243)