税金は納期内に納めましょう 税金は、必ず納期内に納付しましょう。納期内に納付されないときは、督促状や催告書が届きます。うっかり納め忘れる場合もありますので、督促状や催告書が届いたときは、必ず期限までに納付してください。納付されないと延滞金が加算されます。ここでは本市での市税の納付状況や督促に関する状況をお知らせします。 ○9割に満たない納期内納付  納期限までに納付する人は、次の表のとおり全体の86%程度と高くありません。 【平成22年度の納期内納付率の表】 ※年度末の最終収納率ではありません ○大量の督促状送付  納期限までに納付しなかった人に対し、年間5万3000件を越す督促状、催告書を送付しています。郵便料は年間300万円を超えます。 ○車検まで納付されない軽自動車税  軽自動車税は、税額が低いにもかかわらず納期内の納付率が87%と高くありません。中には車検が来るまで最長3年間滞納する人もいます。これらの長期滞納者で納付催告に応じない場合は、財産差押え(タイヤロックを含む)を行います。また、廃車した年の軽自動車税を納付しない人もいます。これらの人についても納付催告に応じない場合は財産差押えを行います。 ○廃車手続きを行わない  まま放置  廃車や所有者の変更の手続きを行っていないため税金が課税され続け、長期間滞納となっているケースがあります。2月に調査したところ、これらの車両が140台以上あることが判りました。廃車したときや所有者が変わったときは、必ず次の場所で手続きを行ってください。  @原動機付き自転車および小型特殊自動車 ・市内の人・・・島原市役所税務グループ、市民窓口グループ、 有明支所税務窓口、三会出張 所 ・市外の人・・・転入先の市区町村役場  A軽自動車および二輪の小型自動車(125CC以上のオートバイ)  最寄りの自家用自動車協会または陸運支局で手続きを行ってください。 ○今年もタイヤロック実施  の文書催告を行います  22年度には、134人にタイヤロック実施の催告文書を送付し、117人が納付され、滞納税の80%以上を回収しました。これらの中には、給与差押えのため、勤務先へ給与照会が行われてから納付した人もいます。 ○納付困難なときは  ご相談ください  失業、休職などで納付困難なときは放置せずに税務グループへご相談ください。 ご不明な点がありましたら、左記へお問い合わせください。 ○軽自動車税の課税に関すること  税務グループ市民税班  電話631111   内線171 ○コンビニ収納や滞納処分に関すること  税務グループ収納班  電話631111  内線174 【写真】タイヤロック実施例